終活でやるべきことの一つに「遺言書の作成」があります。でも、いざ遺言書を作ろうと思ったとき、まず迷うのは「遺言書の種類」ですよね。遺言書に種類があるとは知っていても、どの種類を選ぶのが自分にとってベストなのかを知っている人は多くないハズです。
そこで今日は、遺言書の種類ごとにメリットとデメリットをご紹介します。どの種類が自分に合うのかを知りたい人は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
自筆証書遺言のメリット・デメリット
自筆証書遺言のメリット
まずは、自筆証書遺言のメリットからご紹介します。
自筆証書遺言の主なメリットは、次の3つです。
- 自宅で手軽に作成できる
- 費用がほとんどかからない
- 遺言書の内容を人に知られない
最大ともいえるメリットは、何といっても1人で手軽に作成できること。自筆証書遺言は好きな書式で自由に書けるため、遺言書の中で最も自由度が高い種類といえます。
そして費用がほとんどかからないことも、自筆証書遺言の大きなメリットです。
自筆証書遺言は用紙のサイズや種類などに決まりがないため、家にあるノートや便せんなどに書けます。場合によっては、費用を全くかけずに作成できるかもしれません。
さらに自筆証書遺言は遺言書の内容や存在を人に知られないため、考え方や状況が変わればすぐに書き直せます。
では自筆証書遺言には、どんなデメリットがあるのでしょうか。
自筆証書遺言のデメリット
自筆証書遺言のデメリットは、主に次の3つです。
- 紛失や偽造の恐れがある
- 遺言書の内容によっては無効になる可能性がある
- 遺言書を見つけてもらえない可能性がある
自筆証書遺言の最大ともいえるデメリットは、紛失や偽造の恐れがあること。遺言書を自分で保管する場合は特に、紛失したり偽造されたりする可能性が高まります。
また誰にも知られずに書けることから、自筆証書遺言は内容の不備によって無効になる可能性を捨てきれません。
そして意外とネックなのが、遺言書を相続人に見つけてもらえない可能性があることです。自筆証書遺言を作るときは、相続人に見つけてもらえるよう工夫することをお忘れなく。
ただ、自筆証書遺言のデメリットは「自筆証書遺言保管制度」を利用することでカバーできる可能性があります。特に保管についてのデメリットが気になる人は、この制度をぜひ利用してみてください。
公正証書遺言のメリット・デメリット
続いて、公正証書遺言のメリットをご紹介します。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言を作るメリットは、主に次の3つです。
- 紛失や偽造の恐れがない
- 遺言内容が無効になる恐れを最小限に抑えられる
- 字を書けなくても文章を作れなくても遺言を作れる
公正証書遺言は原本を公証役場で保管するため、紛失や偽造の恐れがありません。
また公正証書遺言は遺言者の代わりに公証人が遺言書を作成するため、不備によって遺言が無効になる可能性を抑えられます。
自分で字を書けない人や文章作成が苦手な人にとっては、公証人が代わりに作ってくれることも大きなメリットですね。
とはいえ、公正証書遺言にもデメリットはあります。
公正証書遺言のデメリット
公正証書遺言のデメリットは、主に次の3つです。
- 証人を用意しなければいけない
- 手間と費用がかかる
- 証人から遺言に関する情報が漏れる可能性を捨てきれない
公正証書遺言は、作成に当たって2人の証人を用意しなければいけません。証人の用意や公証役場への往復といった手間と費用がかかることは、公正証書遺言の大きなデメリットといえるでしょう。
ただ、作成や保管に公証役場が関わるため、公正証書遺言は「最も安全」といえる種類でもあります。遺言書を安全に作成・保管したい人は、公正証書遺言の作成を検討してみてはいかがでしょうか。
公正証書遺言の作り方についてはこちらの記事を参考にしてください。
公正証書遺言の作り方を5ステップで解説!証人の選び方も知っておこう
秘密証書遺言のメリット・デメリット
最後に、秘密証書遺言のメリットとデメリットをお伝えします。
秘密証書遺言のメリット
秘密証書遺言のメリットは、主に次の3つです。
- 遺言の内容を誰にも知られない
- 偽造や改ざんの恐れがない
- 手書きで作らなくてよい
秘密証書遺言は、その名の通り誰にも内容を知られることなく作成できます。また、公証人と証人が遺言書の封筒に署名や押印をしてくれるため、偽造や改ざんの恐れもありません。
ただし、秘密証書遺言にもデメリットがあります。
秘密証書遺言のデメリット
秘密証書遺言のデメリットは、主に次の3つです。
- 証人を用意しなければいけない
- 手間と費用がかかる
- 紛失の恐れがある
公正証書遺言と同様に、秘密証書遺言は証人を用意しなければならず手間と費用がかかります。
しかし、秘密証書遺言は公正証書遺言と異なり、自分で保管しなければいけません。この点は自筆証書遺言と同じですね。
このように、秘密証書遺言は自筆証書遺言と公正証書遺言の中間ともいえる性質を持っています。「文章を作成するのは得意だけど手書きで作るのは面倒」と思う人や「遺言の内容を誰にも知られたくない」と思う人には、秘密証書遺言が向いているでしょう。
まとめ
今日は、遺言書の種類ごとにメリットとデメリットをご紹介しました。
一般的には、自筆証書遺言もしくは公正証書遺言を選ぶ人が多いようです。とはいえ、秘密証書遺言がダメというわけではありません。遺言書の種類を選ぶときは、デメリットよりもメリットの方が大きいと思える種類を選ぶとよいでしょう。