相続の話を進めるに当たり、あるはずの遺言書が見つからないと困りますよね。または「遺言書があるかどうかは定かでないけれど、故人の性格上きっと用意していると思う」といったケースもあるのではないでしょうか。
そこで今日は、遺言書が見つからないときの探し方を4つの段階に分けてご紹介します。遺言書を探すのは大変な作業ですが、後で困らないためにも念のため一通り試してみてください。
目次
遺言書が見つからないときの探し方を4段階でご紹介
では早速、遺言書が見つからないときの探し方をご紹介します。
遺言書が見つからないときは、これからご紹介する方法を順に試してみてください。
その1.エンディングノートを探す
まずお試しいただきたいのは、エンディングノートを探す方法です。
遺言書が家にあるとは限りません。貸金庫や、信頼できる相手に預けている可能性は十分あるでしょう。そしてその場合は、遺族のためにエンディングノートを残してある可能性があります。
エンディングノートとは、終活の際に作成するノートのこと。一般的には、自分に何かあったときのために遺族に宛てたメッセージが残してあります。もしかすると、遺言書の隠し場所についてもエンディングノートを見れば書いてあるかもしれません。
エンディングノートがありそうなのは、次の場所です。
- 机
- 本棚
- 押し入れ、タンス、クローゼット
- 金庫
- 仏壇の周辺、神棚
- パソコン、スマホ(データで保存)
これらの場所になかった場合、エンディングノートの在りかが記されたメモやカードを財布の中に入れている可能性も考えられます。
また故人が用心深い人だった場合は、エンディングノートや遺言書そのものを親しい友人や知人に預けているかもしれません。故人が信頼していたと思われる相手に、念のため尋ねてみるとよいでしょう。
その2.公証役場の「遺言検索システム」を使う
どこを探してもエンディングノートが出てこなかった場合には、公証役場の「遺言検索システム」を使うのがオススメです。
公証役場(こうしょうやくば)とは、その名の通り公正証書を作成してくれる役場のこと。公正証書を作成してくれるのは、公証人という名の役人です。
そして公証役場では、公正証書遺言の作成や秘密証書遺言の証人を担っています。そのため公証役場で作成した遺言書であれば、最寄りの公証役場(公証センター)で「遺言検索システム」を使って検索できるのです。
【遺言検索システムとは】
遺言検索システムとは、その名の通り遺言を検索できるシステムのこと。
このシステムには1989年(平成元年)以降に作成した遺言公正証書のデータが保管されていて、無料で検索できます。
なお日本国内であれば、どこの公証役場から検索しても検索できるデータは同じです。沖縄県で作成した公正証書遺言も、北海道で作成した公正証書遺言も、東京の公証役場で検索するとヒットします。
最寄りの公証役場は、こちらで確認してみてください。
▷『 公証役場一覧|日本公証人連合会』
ただし秘密証書遺言の原本や控えは、公証役場(公証センター)に保管されていません。そのため作成された遺言書が秘密証書遺言だと分かったら、原本を探す必要があります。
遺言検索システムで見つけた遺言書が秘密証書遺言だった場合は、また改めて原本を探さなければいけないことを覚えておいてくださいね。
また遺言検索システムで検索できるのは「公正証書遺言」と「秘密証書遺言」のみです。
反対にいうと「自筆証書遺言」を作成してある場合は、遺言検索システムで検索しても見つけられません。これは、自筆証書遺言だけは公証役場で行う手続きが不要だからです。
この場合、もし遺言検索システムで検索しても見つけられなければ、また別のシステムを利用して遺言書を検索できます。
そのシステムとは「自筆証書遺言書保管制度」です。
【自筆証書遺言書保管制度とは】
自筆証書遺言書保管制度とは、2020年7月にスタートした制度のこと。この制度を利用すれば、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえます。
法務局に遺言書が保管してあるかどうかを確認するには、次の書類が必要です。
- 遺言者の死亡事実を確認できる書類(戸籍謄本)
- 請求人の住民票
これらの書類を持参して法務局へ行き「遺言書保管事実証明書」の交付を請求すれば、遺言書が預けられているかどうかを確認できます。
公証役場の遺言検索システムを使って検索しても遺言書が見つからないときは、ぜひ法務局へも足を運んでみてください。
その3.もう一度、家の中を探す
ここまでの手順で遺言書が見つからなかった場合は、家の中をもう一度じっくり探してみましょう。
例えば、よく遺言書を隠してあるのは次の場所です。
- 机の中
- 手帳
- 金庫
- 土地の権利書や株券といった重要書類が入っている場所
- タンス
- 食器棚(カトラリートレイの下)
- 机や引き出しの裏側
- 枕の下
エンディングノートと同様に、遺言書そのものが見つからなくても遺言書の在りかを示すメモやメッセージがどこかにあるかもしれません。パソコンやスマホの中に遺言関連のファイルもしくはアプリがないか、よく見てみてください。
その4.預け先に心当たりがないか考える
家の中をくまなく探したけれど見つからない場合は、預け先に心当たりがないか考えてみるとよいでしょう。
預け先とは、例えばこんな人たちです。
- 専門家(弁護士、司法書士、行政書士、税理士)
- お寺、住職
- 貸金庫
- 相続に関係のない身内
- 信頼できる友人、知人
実際に、これらの相手に預けているケースは少なくありません。
「灯台下暗し」という言葉があるように、意外と身内の誰かに預けている可能性があります。まだ尋ねていない身内がいれば、一度「遺言書なんて預かっていないよね?」と聞いてみるとよいですよ。
まとめ
今日は、遺言書が見つからないときの探し方を4つの段階に分けてご紹介しました。
ここまでしても遺言書が見つからなければ、遺言書を作っていない可能性は十分にありますから、遺産の分割を進めましょう。