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遺言とは?「遺言の基本知識」4選!終活を進める前に知っておこう

遺言に関する知識は、終活を進めるなら必ず取り入れるべき知識の1つです。そこで今回は、遺言の基本知識を4つご紹介します。遺言について「まず基本から押さえたい」と考える人は、ぜひ参考にしてみてください。

 

遺言の基礎知識4選

では早速、遺言の基本知識をご紹介します。

その1.遺言とは

まず紹介する基本知識は、遺言の定義です。

遺言とは、自分が他界した後の事を言い残すこと。

一般的には「ゆいごん」と読みますが、法律上の読み方は「いごん」です。
そしてご存じの通り、遺言を書き記した文書(手紙)を「遺言書」といいます。

 

その2.遺言が必要なケース

続いて紹介する基本知識は、遺言が必要なケースです。

一口に遺言が必要といっても、いろいろなケースがあります。

例えば
● 前妻との間に自分の子供がいる
● 法定相続人以外に相続したい人がいる
● 同居している子供と別居している子供がいる
などのケースに当てはまる場合は、遺産相続に関するトラブルが発生するかもしれません。

このように遺産相続に関するトラブルが発生しかねないケースでは、遺言を残す必要があると考えられます。
具体的には、次のようなポイントで判断するとよいでしょう。

遺言が必要かどうかを見極めるポイント1.遺留分

遺言が必要かどうかを判断する上で大切なのが「遺留分(いりゅうぶん)」です。

遺留分とは、相続人(相続で財産を承継する人)のために法律で定められている”遺産の一定部分”を指します。

これは、たとえ遺言書に遺産の分配方法が記載してあったとしても、相続人が遺留分を請求すれば法律で定められた一定の取り分は遺産を受け継げるということ。そのため遺留分について考慮せずに遺言を残すと、いざ遺産を分割しようと思ったときに身内同士でもめる可能性があるのです。

遺言が必要かどうかを見極める際には、まず遺留分についてしっかりと知識を蓄え、遺留分を超えて相続させたい人がいるかどうかを考えた上で判断するとよいでしょう。

 

遺留分について詳しく知りたい方はこちらの記事も参考にしてください。
遺留分とは?遺留分の対象者や割合、計算方法について解説!

 

遺言が必要かどうかを見極めるポイント2.遺産の種類

遺言が必要かどうかを見極める2つ目のポイントは、遺産の種類です。

遺産には、さまざまな種類があります。遺産によっては平等に分割しづらいケースもあるため、注意が必要です。

平等に分割しにくい遺産といえば、代表的なのが不動産ですね。

仮に故人が複数の不動産を所有していた場合、不動産によって価値が異なります。そのため複数の不動産を遺産として残すと、遺族が平等に分割しづらいのです。

もし不動産を相続させたい人がいるなら、まずは不動産の価値(時価)を把握し、その上で遺産の分割内容を遺言書内にしっかりと示すことで相続トラブルは回避できると考えられます。

遺言が必要かどうかを見極める際には、残したい財産が平等に分割できるものかどうかを考えてみてください。

 

その3.遺言を残す方法

続いてお伝えする遺言の基本知識は、残し方です。

遺言を残す方法にも、いろいろあります。例えば手紙のほかにも、音声データや動画などで遺言を残そうと考える人がいるかもしれません。

しかし遺言に法的な効力を持たせたいのであれば、文書として残す方法を選びましょう。

 

遺言書の種類

遺言書の作成方法には「普通方式」と「特別方式」の2つがあります。

一般的な遺言書は「普通方式」、特別な場合に作成する遺言書は「特別方式」と覚えておけば間違いありません。

ここでいう特別な場合とは、
● 危篤状態に陥ったとき
● 船が遭難したとき
● 病院内で隔離されたとき
● 船で陸から離れているとき
などです。

 

「特別方式」の遺言書を作成するのはレアケースですので、通常時に考えるのは「普通方式」の遺言書の作成です。
この普通方式の遺言書には3つの種類があります。その種類が、こちらです。

1. 自筆証書遺言
2. 公正証書遺言
3. 秘密証書遺言

 

それぞれの違いについては、こちらの記事を参考にしてみてください。

遺言書の種類ごとにメリット・デメリットを解説!自分に合うのは?

いずれも法律で遺言書の作り方が決められており、法律に従っていない遺言は無効になることがあります。せっかく遺言を作っても無効になってしまえば、余計に揉め事の火種になりかねません。遺言を作成するときは必ず法律の要件を理解しておきましょう。

 

その4.法律で認められる遺言内容

最後に、法律で認められる遺言の内容を紹介します。

遺言書には何を書いても構いませんが、民法で定められたルールに沿っていない遺言内容は法的に認められないため注意が必要です。

法律で認められている内容の中から代表的な項目をピックアップしてみましたので、ご覧ください。

● 遺産の分割方法・割合の指定、分割の禁止
● 相続人の指定、排除
● 未成年後見人の指定
● 子供の認知
● 生命保険金の受取人指定、変更
● 遺言執行者の指定、指定の委託
● 特別受益の持ち戻し免除

これで全部ではありませんが、これらの内容については遺言書に書き残せることが法律で定められています。

反対にいえば、遺言書に書いていない項目については全て法的に定められた最低限のルールに沿って進められるということです。

 

 

まとめ

今日は、終活をするなら知っておきたい遺言の基本知識を4つ紹介しました。少しでも遺族同士でもめる可能性があるなら、やはり遺言書を残すのが得策なのではないでしょうか。ご自身の財産を整理しながら、遺言書に書き記すべき内容も考えてみてください。