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遺言書にかかる作成費用とは?内訳と相場を分かりやすく解説

終活の最終ステップとして遺言書の作成が必要なことは、別のコラム(終活の「やることリスト」に加えるべき項目とオススメの手順)でお伝えいたしました。ただ遺言書は定期的に内容を見直す必要があるため、手間はもちろんのこと費用的にも無理のない範囲で作成しておくことが大切です。

そこで今日は、それぞれの遺言書について作成費用をご紹介いたします。作成費用は遺言書の種類によって異なりますので、作成する遺言書の種類を決める際には参考にしてみてください。

 

1.自筆証書遺言の作成費用

まずご紹介するのは、自筆証書遺言の作成にかかる費用です。

 

自筆証書遺言に必要な費用は、自分だけで作成するのか専門家に手伝ってもらうのかによって異なります。

 

自分だけで作成する場合にかかる費用は、次の通りです。

 

  • 遺言を書く紙、封筒、筆記用具などの費用
  • 遺言に添付する書類を取り寄せる費用
  • 遺言書の保管にかかる費用

 

用紙や筆記用具などにかかる費用は、多く見積もっても3,000円~5,000円ほどあれば足りるでしょう。

 

また遺言に添付する書類は、ケースバイケースです。代表的な書類と取得にかかる手数料を次にまとめましたので、参考にしてみてください。

 

  • 印鑑登録証明書(1通300円)
  • 住民票(1通300円)
  • 戸籍全部・個人事項証明書戸籍謄本(1通450円)
  • 登記事項証明書(1通600円)
  • 固定資産評価証明書(1通300円~400円程度)

※自治体および取得方法によって手数料は異なります

 

ここまでを合算すると、自筆証書遺言の作成にかかる費用は5,000円~1万円ほどあれば十分といえるでしょう。

 

ただし遺言書の作成を専門家に手伝ってもらう場合は、上記に加えて次の費用がかかります。

 

  • 弁護士に依頼した場合:10万円~20万円前後
  • 司法書士に依頼した場合:3万円~5万円前後
  • 行政書士に依頼した場合:5万円~7万円前後
  • 信託銀行・信託会社に依頼した場合:30万円~80万円前後

 

どの専門家に依頼するかによってサポートしてもらえる内容も異なりますので、依頼する前にはサービス内容についてもしっかり調べておくとよいですよ。

 

また2020年の7月には、法務局による自筆証書遺言の保管制度が開始しました。この制度を利用すれば、遺言書を紛失したり勝手に書き換えられたりする恐れがなくなります。なお遺言書の保管には、1通につき3,900円の手数料が必要です。

 

自筆証書遺言を作成する予定の人は、こちらの制度についてもぜひ調べてみてください。

 

 

2.公正証書遺言の作成費用

続きまして、公正証書遺言を作成する場合の費用についてお伝えします。

 

公正証書遺言を作成する費用は、次の通りです。

 

  • 遺言を書く紙、封筒、筆記用具などの費用
  • 遺言に添付する書類を取り寄せる費用
  • 遺言書の作成にかかる費用

 

公正証書遺言は自筆証書遺言と違い、2人の証人と一緒に公証人役場へ行き(もしくは公証人に指定の場所まで来てもらい)公正証書を作成してもらう必要があります。そのため公正証書遺言を作成するためには、公証人役場へ支払う手数料が必要です。

 

公証人役場へ支払う手数料は財産の価額によって異なりますので、こちらをご確認ください。

▷『Q. 公正証書遺言を作成する場合の手数料は、どれくらいかかるのですか?|日本公証人連合会

 

また自分で証人を見つけられなかった場合には、弁護士や司法書士といった専門家に証人となってもらうほか、これらの専門家や公証人役場から証人を紹介してもらうことも可能です。

 

こういった場合には、証人に日当を支払わなければいけません。日当の金額はケースバイケースですが、1人当たり5,000円~1万5,000円ほどかかります。

 

これらを全て含めると、公正証書遺言の作成には3万円~8万円前後の費用が必要です。

 

さらに公正証書遺言の作成を専門家や信託会社などに手伝ってもらう場合は、上記に加えて次の費用がかかります。

 

  • 弁護士に依頼した場合:15万円~25万円前後
  • 司法書士に依頼した場合:3万円~5万円前後
  • 行政書士に依頼した場合:5万円~10万円前後
  • 信託銀行・信託会社に依頼した場合:30万円~80万円前後

 

 

3.秘密証書遺言の作成費用

最後に、秘密証書遺言の作成にかかる費用をお伝えします。

 

秘密証書遺言の作成に必要な費用も、これまでにご紹介した内訳とほぼ同じです。

 

  • 遺言を書く紙、封筒、筆記用具などの費用
  • 遺言に添付する書類を取り寄せる費用
  • 遺言書の作成や保管にかかる費用

 

秘密証書遺言の作成は公証人役場で行いますので、公正証書遺言と同様に公証人役場への手数料が必要となります。

 

秘密証書遺言の作成にかかる手数料は、一律で1万1,000円です。

 

また秘密証書遺言の作成にも2人の証人が必要なため、もし専門家や公証人役場に証人の準備を依頼すれば証人の日当が必要となります。

 

さらに秘密証書遺言は、自筆証書遺言と違って自分で保管しなければいけません。そのため専門家のサービスや貸金庫など、保管場所を確保した場合は保管にかかる費用も別途必要です。

 

 

まとめ

今日は、それぞれの遺言書について作成費用をご紹介しました。

費用を抑えて遺言書を作成したいのであれば、自筆証書遺言を選ぶのがオススメです。自筆証書遺言を法務局に保管してもらえば紛失の恐れがなく、万が一のときにはご遺族が遺言書を閲覧したり証明書を交付してもらったりできます。

また、相続する資産が多い方は、ぜひ税理士へのご相談も視野に入れてみてください。みんなの相続では、相続や終活に関するさまざまなご相談を受け付けております。