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終活で遺言書を作成する方法を2つのステップに分けて解説

遺族に対して相続に関する自分の希望を示すには、エンディングノートは有効な方法です。しかし相続に対する法的な力でいえば、エンディングノートには強制力がありません。そのため相続に関する遺志を間違いなく実行してほしい場合は、遺言書を作成するのが最も有効な方法といえるのです。

今日は終活の一環として、遺言書の作成方法を2つのステップに分けて紹介します。遺言書の種類や特徴もお伝えしますので、自分にどの遺言書が向いているのかを知りたい人は、ぜひ参考にしてみてください。

 

終活で遺言書を作成する方法

では早速、終活で遺言書を作成する方法について、1つ目のステップから紹介します。

ステップ1.遺言書の種類を決める

1つ目のステップは、遺言書の種類を決めることです。

実は遺言書には、3つの種類があることをご存じでしょうか。ここでは、それぞれの遺言書について特徴を簡単に説明します。

1.自筆証書遺言

「自筆証書遺言」とは、その名の通り「自筆」による遺言書のこと。つまり自分の手で書くタイプの遺言書です。

自筆証書遺言は、遺言の内容だけでなく日付や氏名に至るまで、その全てを自分の字で書かなければいけません。これは自筆証書遺言の大きな特徴です。また、自筆証書遺言は決まった書式がないため自由に作れます。

しかしその反面、相続トラブルの起きやすい遺言書でもあるため注意が必要です。

例えば書いてある内容を正確に読み取れなかったり、本人の遺志がうまく伝わらず違った意味に解釈されたりするケースは少なくありません。

自筆証書遺言を選ぶなら、遺言書のルールをしっかりと確認してから作成しましょう。

 

2.公正証書遺言

「公正証書遺言」とは、公正証書として作成する遺言書のことです。

公正証書とは、公証役場で公証人が作る公文書のこと。遺言書の作成時には、本人だけでなく2人の証人が立ち会わなければいけません。遺言書の原本は、公証役場で保管します。

費用こそかかりますが、公正証書遺言なら公証人が内容をしっかり確認してくれますので、確実に希望通りの遺言を残せるでしょう。

 

3.秘密証書遺言

次に紹介する種類は「秘密証書遺言」です。

秘密証書遺言は自分で遺言書を作成し、遺言書の存在を公証人に証明してもらいます。公正証書遺言と異なるのは、封筒に入れてある状態で証明してもらうこと。内容を開示する必要がないため、遺言内容を人に知られる恐れもありません。

ただ、公正証書遺言と同じく秘密証書遺言の作成にも2人の証人が必要です。遺言の内容は秘密にできても、遺言書の存在自体は秘密にできないということですね。

さらに秘密証書遺言は自分で保管をする必要があるため、紛失の恐れがあります。また、誰にも内容を確認してもらえないということは、不備があっても気付いてもらえないということです。

自筆証書遺言と同じで、秘密証書遺言を選ぶなら遺言書のルールをしっかりと確認してから作成しましょう。

遺言書の種類ごとにメリット・デメリットを解説!自分に合うのは?

 

ステップ2.遺言書を作る

続いて、遺言書の作り方(手順)を紹介します。

1.自筆証書遺言を作る手順

自筆証書遺言を作る手順は、次の通りです。

1. 遺言書用の紙と封筒を用意する
2. 遺言書の下書きを作る
3. 遺言書を清書する
4. 日付・住所・氏名を書き、押印する
5. 財産目録と一緒に封筒へ入れ、封をする
6. 自分で保管する

使用するハンコは、実印でも認印でも構いません。もちろん拇印でもOKです。
2020年7月「自筆証書遺言書保管制度」が開始
2020年7月より「法務局における自筆証書遺言書保管制度」がスタートします。

自筆証書遺言保管制度は自作した自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるだけでなく、遺言内容が法的に認められるものかどうかも保管前に確認してもらえる制度です。

 

2.公正証書遺言を作る手順

続いて紹介するのは、公正証書遺言を作る手順です。

公正証書遺言は、本人が遺言にしたい内容を公証人に伝え、それを元に公証人が遺言書を作ります。

遺言書を作る大まかな流れは、こちらです。

1. 遺言内容を考え、まとめておく
2. 必要書類と実印を用意する
3. 2人の証人を用意し、それぞれに必要な書類と実印を用意してもらう
4. 公証人と事前の打ち合わせをする
5. 2人の証人と一緒に公証役場へ行き、遺言書を作成する
6. 原本は公証役場で保管し、正本は自分で保管する

公正証書遺言を作成するに当たって必要な書類については、こちらの公式サイトを参考にしてみてください。
『9 必要書類「Q.遺言公正証書を作成するには、どんな資料が必要ですか?」|日本公証人連合会』

なお公正証書遺言の作成費用については、こちらのページに記載があります。
『Q.公正証書遺言を作成する場合の手数料は、どれくらいかかるのですか?|日本公証人連合会』

 

こちらの記事でも公正証書遺言についてわかりやすくまとめています。

公正証書遺言の作り方を5ステップで解説!証人の選び方も知っておこう 

 

3.秘密証書遺言を作る手順

最後に、秘密証書遺言を作る手順について紹介します。

秘密証書遺言を作成する手順は、こちらです。

1. 遺言書を自分で作り、署名・捺印をする
2. 遺言書を封筒に入れて完封する
3. 2人の証人を用意する
4. 公証人と事前の打ち合わせをする
5. 2人の証人と一緒に公証役場へ行き、遺言書の存在を証明してもらう
6. 自分で保管する

秘密証書遺言の作成には、1万1000円の費用がかかります(※)。

 

これらの遺言を作成する際は、遺言の本文に加えて「付言(ふげん)」を入れておくのもよいでしょう。

遺言書は「付言」で温かくなる。よくある内容と注意点を解説

 

 

まとめ

今日は終活の一環として、遺言書の作成方法を2つのステップに分けて紹介しました。

遺言書は定期的に見直し、必要があれば更新します。封を開けなくても見直しできるよう、遺言書の控えとしてエンディングノートに内容を記しておくのもよいかもしれませんね。

遺言書の作成と見直しは、終活において大切な作業の1つです。くれぐれも忘れないよう、注意しましょう。
参考元
(※)『10 手数料「Q.その他の証書作成の手数料」|日本公証人連合会』