終活を始めるに当たって、自分の相続人を先に確認しておくことは重要です。そんなときにオススメなのが「相続関係図」。相続関係図を作っておけば相続できる・できないだけでなく相続の優先順位も確認できるため、相続人が複数いる場合には作っておくと後々便利です。
今日は相続関係図の説明に加え、相続関係図の作り方をご紹介します。自分の相続人が誰なのかを確認したい人は、ぜひこの記事を参考に作成してみてください。
目次
相続関係図とは
相続関係図とは、その名の通り相続に関係のある人物を分かりやすく示した図です。正式名称を「相続関係説明図」といいます。
何かの手続きに使う場合は正式な図が必要となるため、戸籍謄本や住民票などを取り寄せて確認しながら作るのが一般的です。しかし相続人を整理するために作る場合は、手書きで簡単に作成するだけでも十分に事足ります。
もし市販の終活ノート(エンディングノート)を持っているなら、そのノートに相続関係図が付いていないか確認してみてください。その図に書き込めば、相続関係図が簡単に作れます。
市販の終活ノートを持っていない人は、これからご紹介する方法で簡単に作成できますのでご安心ください。
では早速、簡易的な相続関係図の作り方を1つ目のステップからご紹介します。
2ステップで簡単!相続関係図の作り方
相続関係図を作りたいときは、次の2ステップで取り組むと簡単です。
ステップ1.相続関係図がどの型になるのかをチェックしよう
まずは、あなたの相続関係図をどの型で作ればよいかチェックしてみましょう。
実は、相続関係図には相続人との関係によっていくつかの型があります。
その型とは、次の4つです。
- 配偶者と子
- 子
- 配偶者と父母(または父母)
- 配偶者と兄弟姉妹(または兄弟姉妹)
では早速、どの型に当てはまるかをチェックリストで確認してみましょう。
チェックリストであなたの「型」を確認しよう
次のリストを上から順にチェックすれば、当てはまる型を見つけられます。
当てはまる項目があれば、矢印の先にある型を覚えておいてください。それがあなたの型です。
- 子どもや孫がいて、配偶者もいる → A
- 子どもや孫がいて、配偶者はいない → B
- 子どもはいないが、両親や祖父母がいる → C
- 子どもや孫、両親・祖父母はいないが、兄弟姉妹(おい・めい)がいる → D
上に挙げた関係の相手が1人もおらず、配偶者のみがいる場合は配偶者が遺産の全てを相続するため関係図は必要ありません。
また上に挙げた関係の相手に加えて配偶者もいない場合は法定相続人がいないため、この場合も同様に関係図を作成する必要はないでしょう。
ステップ2.図の空欄に人物を当てはめてみよう
型が分かったら、いよいよ図に人物を当てはめる工程です。
それぞれの型ごとに人物の名前を当てはめる部分がありますので、ノートやメモなどに書き写すか、下の図を印刷して書き込んでみてください。
なお、子どもには養子や非嫡出子を含みます。ただし養子の子(養子と親子関係にある子ども)は相続人にならない場合がありますので、注意しましょう。
A.配偶者と子ども(子どもが他界している場合は孫)の両方がいる
あなた( )───────── 配偶者( )
│
※生きている子の名前を書きます │
子 子 子 子 子
( )( )( )( )( )
│
※既に子どもが他界している場合は │
その子の子(孫)を書きます │
孫 孫 孫 孫 孫
( )( )( )( )( )
B.配偶者はいないが、子ども(子どもが他界している場合は孫)がいる
あなた( )
│
※生きている子の名前を書きます │
子 子 子 子 子
( )( )( )( )( )
│
※既に子どもが他界している場合は │
その子の子(孫)を書きます │
孫 孫 孫 孫 孫
( )( )( )( )( )
C.子ども(孫)はいないが、父母(父母が他界している場合は祖父母)がいる
父( )─────── 母( )※既に父母が他界している場合は
│ 生きている祖父母の名前を書きます
│
あなた( )───────── 配偶者( )
D.子ども(孫)や両親(祖父母)はいないが、兄弟姉妹がいる
├─── あなた( )────── 配偶者( )
│
│
兄弟姉妹 兄弟姉妹 兄弟姉妹 兄弟姉妹 兄弟姉妹
( )( )( )( )( )
│
※既に兄弟姉妹が他界している場合は │
その兄弟姉妹の子を書きます │
兄弟姉妹の子 兄弟姉妹の子 兄弟姉妹の子 兄弟姉妹の子 兄弟姉妹の子
( )( )( )( )( )
まとめ
今日は、簡易的な相続関係図の作り方を2つのステップに分けてご紹介しました。
先ほどもお伝えしたように、配偶者がいれば配偶者は必ず法定相続人となります。その他の法定相続人については優先順位があるため、よく分からないときは今日ご紹介した型を参考にしてみるとよいでしょう。
法定相続人に関する注意点については、こちらの記事を参考にどうぞ。
遺言書がない場合の相続ルール!法定相続人に関する注意点は2つ