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遺留分とは?遺留分の対象者や割合、計算方法について解説!

誰に何を相続させるかは原則として本人が決めることができますが、遺留分のことを考えておかないといけません。遺留分を考えずに遺言を作ると、後々トラブルの元になる可能性もあります。そこで今日は、遺留分の対象者や割合、計算方法などについて分かりやすく解説します。これから遺言書を作ろうと思っている人は、ぜひ参考にしてみてください。

 

 

遺留分とは?

誰に何を相続させるかは、原則として、財産を持っている本人が遺言で決めることができます。しかし、ここで紹介する遺留分については例外です。

 

遺留分(いりゅうぶん)とは、相続する資産のうち法定相続人のために残しておかなければいけない割合で、法律で決められているものです。たとえ遺言書を書いていたとしても、遺留分は法律で認められた権利ですから、遺留分の権利者は遺留分減殺請求をすることで自身の権利のある遺産を確保することができます。そのため遺留分を無視した内容は認められない可能性が高いため注意しなければいけません。

 

例えば、法定相続人が3名の子(子A、子B、子C)であるとします。このうち、親不孝な子Cには遺産を渡したくないので、子Aと子Bに相続させる遺言を書いたとします。しかし、子Cには遺留分という法律上の権利があります。そのため、子Cは、子Aと子Bに対して、相続した遺産の一部を自分に渡すように主張することができます。もちろん子Cが何も言わなければ、遺産は子Aと子Bのものになります。

 

 

遺留分の対象者は3パターンのみ

まずは、遺留分の対象者について解説します。

 

遺留分の対象となるのは、次の親族です。

 

  • 配偶者
  • 子ども(または代襲相続人)
  • 直系尊属

 

代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)とは、相続人となるはずだった子ども(または兄弟姉妹)が既に死亡していたり相続権を失ったりした場合に代わって相続人となる人のこと。ただし相続放棄によって相続権を失った場合は、代襲相続の対象外となります。

 

直系尊属(そんぞく)とは、祖父母や両親といった自分より上の直系血族(※)を指す言葉です。反対に、子や孫といった自分より下の直系血族は「直系卑属(ひぞく)」と呼びます。

 

※血族……血縁によってつながる人々のこと。法令上は養子縁組をした相手を含む

 

なお「直系」に対して、兄弟姉妹や叔父・叔母(伯父、伯母)、いとこなどを「傍系(ぼうけい)」と呼びます。傍系の親族は、同じ血族(※)であっても遺留分の対象ではありません。

 

 

遺留分の割合とそれぞれの計算式

遺留分の割合は、相続人によって異なります。

 

もし相続人が直系尊属のみであれば法定相続分の3分の1、これ以外の場合は法定相続分の2分の1が遺留分です。

 

仮に遺産が5,000万円だった場合を想定して、いくつかのケースを見てみましょう。

相続人が直系尊属のみだった場合

まずは、あなたの遺産を相続するのが直系尊属のみだった場合から具体例を紹介します。

 

例えば次のケースは、相続人が直系尊属のみの場合です。

 

  • 両親のみ
  • 祖父母のみ

 

仮に両親のみが相続人だったとすると、遺留分は以下の金額となります。

 

5,000万円×1/3=約1,670万円(2人分の合計額)

 

もし両親が2人とも健在であれば、上記の金額を2で割った金額(約830万円)が母と父それぞれの遺留分です。

 

同様に、両親と祖父母の4人が健在だった場合は上記の金額を4で割り、3人が健在だった場合は3で割ります。

その他の場合

続いては、直系尊属の他にも相続人がいる場合の遺留分について具体的な例を見てみましょう。

 

直系尊属以外の相続人がいる場合でよくあるのは、次のケースです。

 

  • 配偶者のみ
  • 配偶者と子ども
  • 配偶者と直系尊属
  • 配偶者と子どもと直系尊属

 

では、まず配偶者のみが相続人だった場合から解説します。

相続人が配偶者のみの場合

配偶者のみが相続人だった場合、遺留分は2分の1です。計算式にすると、こうなります。

 

5,000万円×1/2=2,500万円

 

続いて紹介するのは、配偶者と子どもが相続人だった場合についてです。

相続人が配偶者+子どもの場合

配偶者と子どもが相続人だった場合、それぞれの遺留分は法定相続分の2分の1ずつとなります。子どもが複数いる場合は、2分の1を子どもの人数で割った金額が子ども1人分の遺留分です。

 

なお子どもが複数いる場合は、法定相続分=遺産の金額ではありません。それぞれの法定相続分は、次の通りです。

 

  • 配偶者 遺産の2分の1
  • 子ども 遺産の2分の1(複数いる場合は人数で割る)

 

今回は遺産を5,000万円として計算しますので、法定相続分は配偶者と子どもがそれぞれ2,500万円ずつとなります。これを遺留分の計算式に当てはめたものが、こちらです。

 

【配偶者+子どもが1人の場合】

2,500万円×1/2=1,250万円(1人当たり)

 

子どもが1人だった場合、配偶者も子どもも1人当たりの遺留分は法定相続分の2分の1ずつとなります。

 

続いて、子どもが2人の場合と3人の場合についても計算式を見てみましょう。

 

【配偶者+子どもが2人の場合】

2,500万円×1/2=1,250万円(配偶者)

(2,500万円×1/2)×1/2=625万円(子ども1人当たり)

 

【配偶者+子どもが3人の場合】

2,500万円×1/2=1,250万円(配偶者)

(2,500万円×1/3)×1/2=約420万円(子ども1人当たり)

 

子どもが2人以上いる場合は、まず子どもの法定相続分を人数で割り、次に2分の1を掛けます。やや複雑に見えますが、以下の式に当てはめると意外と単純な計算式です。

 

【子どもの遺留分(1人分)を算出する方法】

(遺産の2分の1÷子どもの人数)×1/2

 

相続人に複数の子どもがいる人は、ぜひこの計算式を覚えておいてくださいね。

 

相続人が配偶者+直系尊属の場合

配偶者と直系尊属が相続人だった場合、それぞれの遺留分は法定相続分の2分の1ずつとなります。直系尊属が複数いる場合は、法定相続分の2分の1を直系尊属の人数で割った金額が1人分の遺留分です。

 

なお配偶者と直系尊属が相続人となる場合、それぞれの法定相続分は割合が異なります。それぞれの法定相続分は、次の通りです。

 

  • 配偶者  遺産の3分の2
  • 直系尊属 遺産の3分の1(複数いる場合は人数で割る)

 

今回は遺産を5,000万円として計算しますので、配偶者の法定相続分は約3,330万円、直系尊属の法定相続分は約1,670万円となります。これを遺留分の計算式に当てはめたものが、こちらです。

 

【配偶者+両親2人の場合】

約3,330万円×1/2=約1,665万円(配偶者)

(約1,670万円÷2)×1/2=約420万円(両親1人当たり)

 

【配偶者+母の場合】

約3,330万円×1/2=約1,665万円(配偶者)

約1,670万円×1/2=約835万円(母)

 

子どもの遺留分と同様に、直系尊属が複数いる場合も簡単な計算式がありますのでご紹介します。

 

【直系尊属の遺留分(1人分)を算出する方法】

(遺産の3分の1÷直系尊属の人数)×1/2

 

祖父母や両親などが健在の場合は、ぜひこの計算式を覚えておいてください。

 

相続人が配偶者+子ども+直系尊属の場合

配偶者と子ども、そして直系尊属が相続人だった場合、それぞれの遺留分は次の通りです。

 

  • 配偶者 法定相続分の2分の1
  • 子ども 法定相続分の2分の1(複数いる場合は人数で割る)
  • 直系尊属 なし

 

被相続人(あなた)と配偶者との間に子どもがいる場合、法定相続分として配偶者と子どもが2分の1ずつ分け合うことになります。そのため子どもがいる場合は、直系尊属の遺留分が発生しません。

 

この場合の遺留分は、先ほどご紹介した『相続人が配偶者+子どもの場合』の段落でご確認ください。

 

 

まとめ

今日は、遺留分の対象者や割合、計算方法などを分かりやすく解説しました。

遺留分を正しく計算するには、法定相続分の計算方法を理解する必要があります。いずれも大切な知識ですので、遺言書を書く前には正しく理解しておいてくださいね。