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法定相続分の計算方法|法定相続人の組み合わせ別パターンと割合を解説

法定相続分とは、その名の通り法律で定められた相続の割合を指す言葉です。遺言で相続分を指定しなかった場合、遺産は法定相続分を基に配分されます。では遺言で相続分を指定しなかった場合、誰にどれくらいの割合で配分されることになるのでしょうか。

今日は法定相続分のパターンと、それぞれの割合を詳しく解説します。法定相続分に関する理解を深めたい人は、ぜひ参考にしてみてください。

 

法定相続分のパターンは全部で5つ!それぞれの割合を解説

では早速、法定相続分のパターンを5つご紹介します。

 

法定相続分を基に分配するからといって、全ての遺族が遺産を均等に受け取れるわけではありません。法定相続分は、相続人の組み合わせ次第で変わります。

 

その組み合わせとは、次の5パターンです。

 

  1. 配偶者のみ
  2. 血族のみ(子・孫、両親・祖父母、兄弟姉妹など)
  3. 配偶者と子または孫
  4. 配偶者と両親または祖父母
  5. 配偶者と兄弟姉妹

 

ただし、生きている人が必ず相続人になるとは限りません。相続人には優先順位がありますので、まずは相続人になる人を確認する必要があります。

 

誰が相続人になるのかは、こちらのコラムで確認してみてください。

遺言書がない場合の相続ルール!法定相続人に関する注意点は2つ

 

 

相続人を確認したら、早速どんな割合で分配されるのかを確認してみましょう。

パターン1.相続人が配偶者のみ|法定相続分:100%

相続人が配偶者のみの場合、法定相続分は100%。つまり、配偶者が1人で全ての遺産を相続するということです。

 

ただし、あなたやあなたの両親が離婚や再婚をしている場合は注意しなければいけません。あなたの知っている相続人の他にも、実は法定相続人となる人がいるかもしれないからです。

 

こういった場合は、自分や両親の戸籍謄本を確認すれば法定相続人をハッキリさせられます。法定相続人について調べる際は、ぜひ戸籍謄本を確認してみてくださいね。

 

パターン2.相続人が血族のみ|法定相続分:100%を頭数で割る

配偶者がいない、または他界していて、かつ子どもや孫もいない場合の相続人は血族のみです。

 

血族とは、血のつながりがある人のこと。例えば両親や祖父母、兄弟姉妹やおい・めい、子・孫などです。

 

子どもや孫がいない場合は、ここから子や孫を除いた人物が相続人となります。具体的には、これらに当てはまる人ですね。

 

  • 両親(両親が2人とも他界している場合は祖父母)
  • 両親も祖父母も他界している場合は兄弟姉妹(相続人になるハズの人物が亡くなっている場合は、その人物の子)

両親または祖父母が健在な場合

もし両親が健在であれば、法定相続分は父と母それぞれ2分の1ずつです。どちらか1人だけが健在の場合は、その人物が1人で全ての遺産を相続します。

 

仮に両親が2人とも他界している場合、祖父母が健在なら法定相続人は祖父母です。

 

この場合の法定相続分は、100%を祖父母の頭数で割った金額となります。もし4人とも健在なら、配分の割合は4分の1ずつです。

 

両親も祖父母も他界している場合

両親も祖父母もみんな既に他界している場合は、兄弟姉妹が法定相続人です。

 

この場合は、100%を兄弟姉妹の頭数で割った金額が法定相続分となります。仮に兄弟姉妹が2人だった場合は、2分の1ずつですね。

 

兄弟の中に異母兄弟や異父兄弟がいる場合

兄弟姉妹には「全血(ぜんけつ)兄弟」と「半血(はんけつ)兄弟」がいます。

 

全血兄弟とは、両親ともに共通している兄弟のこと。一方、半血兄弟とは父母のどちらかだけが共通している兄弟のことです。

 

例えば母は共通しているけど父は異なる場合、この兄弟を半血兄弟と呼びます。いわゆる「異母兄弟(腹違い)」や「異父兄弟(種違い)」などと呼ばれる兄弟姉妹のことですね。

 

全血兄弟と半血兄弟では法定相続分が異なるため、注意しなければいけません。

 

半血兄弟の法定相続分は、全血兄弟の半分です。

 

仮に兄弟が3人いて、うち1人が半血兄弟だった場合、法定相続分は以下の割合となります。

 

  • AとBは全血兄弟
  • Cは半血兄弟

 

【Bが他界した場合の法定相続分】

  • A:3分の2
  • C:3分の1

 

このように法定相続分は全血兄弟と半血兄弟で異なるため、異母兄弟や異父兄弟がいる人は注意しましょう。

 

パターン3.配偶者と子または孫|法定相続分:2分の1ずつ

配偶者がいてかつ子どもがいる場合の法定相続人は、配偶者と子どもです。もし子どもが既に他界しているなら、その子の子、つまり孫が法定相続人となります。

 

配偶者と子どもがいる場合の法定相続分は、2分の1ずつです。もし子どもが複数いるなら、2分の1を子どもの頭数で割ります。

 

仮に子どもが2人いた場合の法定相続分は、以下の通りです。

 

  • 配偶者:2分の1
  • 子ども:4分の1ずつ

 

配偶者と子どもの人数を全て足して計算するわけではないため、計算する際には注意しましょう。

 

パターン4.配偶者と両親または祖父母|配偶者:2/3・両親:1/3

配偶者がいてかつ父母も健在な場合、法定相続人は配偶者と父母です。もし両親が2人とも既に他界している場合は、その親、つまり祖父母が法定相続人となります。

 

仮に配偶者と両親が健在な場合を想定すると、法定相続分は以下の通りです。

 

  • 配偶者:3分の2
  • 両親:6分の1ずつ(3分の1を2人で分配)

 

両親が3分の1ずつ相続するわけでありませんので、計算する際には注意しましょう。

パターン5.配偶者と兄弟姉妹|配偶者:3/4・兄弟姉妹:1/4

配偶者がいて両親も祖父母も他界している場合、法定相続人となるのは配偶者と兄弟姉妹です。

 

仮に兄弟姉妹が2人いた場合、2人ともが全血兄弟だとすると法定相続分は以下の割合となります。

 

  • 配偶者:4分の3
  • 兄弟姉妹:8分の1ずつ(4分の1を2人で分配)

 

兄弟姉妹がそれぞれ4分の1ずつ相続するわけでありませんので、計算する際には注意しましょう。

 

 

まとめ

今日は法定相続分のパターンと、それぞれの割合を詳しく解説しました。法定相続分は相続の基礎とも言える知識ですので、ぜひしっかりと理解しておくことをオススメします。

また、法定相続分を正しく理解するには遺留分(いりゅうぶん)という概念も知っておかなければいけません。遺留分については、こちらのコラムを参考にしてみてください。

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