代襲相続とは、相続人の代わりに相続人の子どもや孫が相続することを指します。相続するハズだった人(相続人)が何かしらの理由で相続できない状態になった場合、相続人の子どもや孫が代わりに相続できるケースがあるのです。では、相続人が相続できない状態になる理由とは一体どのようなものでしょうか。
今日は代襲相続について、その定義と2つの代表的なケースをご紹介します。
目次
代襲相続となる3つの理由とは
相続人が相続できない状態になる理由として考えられるのは、主に次の3つです。
- 既に死亡している
- 相続欠格の事由に当てはまったことにより相続権を奪われた
- 廃除の手続きにより相続権を奪われた
「相続欠格(そうぞくけっかく)」とは、その名の通り相続する資格(相続権)をなくした状態のこと。
例えば、他の相続人を殺害しようとした場合や遺言書にまつわることで被相続人(相続する財産をもともと所有していた人)を脅迫した場合などは相続欠格の事由に当てはまるため、法により相続する資格(相続権)を奪われます(民法891条)。
一方、廃除とは被相続人が自らの意思で相続権を奪うこと。
虐待をされた過去があったり日頃から精神的な屈辱を与えられたりしていた相手には、誰だって自分の財産を相続させたくないですよね。こういった場合、法的な手続きを踏めば相続人を廃除できます。
相続人の廃除とは?概要や注意点、手続きの手順を分かりやすく解説
では、もし相続人が相続できない状態になったら、誰がどのように相続することになるのでしょうか。
代襲相続の代表的なケース2選
ここからは、代襲相続の代表的なケースをご紹介します。
代表例1.「子」の代わりに「孫」が相続する
1つ目のケースは、本来なら相続人になるハズだった人物の代わりに、その子どもが相続するケースです。
被相続人に配偶者と子どもがいる場合、被相続人が亡くなった際には配偶者と子どもが法定相続人となります。
しかし、中には被相続人の子どもが既に他界している場合もありますよね。その場合は、その子どもに子どもがいるかどうかで相続人も変わります。
もし子どもがいるなら、その子どもが親に代わって相続することになるのです。
仮に、相続人が以下の3人だった場合を想定してみましょう。
- 被相続人の妻
- 被相続人の息子(A)
- 被相続人の娘(B)
この場合は、もしAさんが既に他界していたらAさんの子ども(つまり相続人から見た孫)が相続人に加わります。その場合の相続人は、以下の4人です。
- 被相続人の妻
- 被相続人の娘(B)
- 被相続人の孫(C)
- 被相続人の孫(D)
なお、相続人に孫が加わったからといって配偶者や他の子どもに分配するハズだった遺産が減るわけではありません。孫が相続するのは、あくまでAさんが相続する予定だった部分のみです。
具体的には、こういった割合で相続します。
- 被相続人の妻:2分の1
- 被相続人の娘(B):4分の1
- 被相続人の孫(C):8分の1
- 被相続人の孫(D):8分の1
あなたに亡くなった娘さんや息子さんがいて、かつその子に子どもがいるなら、代襲相続となる可能性は大いにあるでしょう。
また、孫も既に他界している場合は「ひ孫」が相続人となりますし「ひ孫」も既に他界している場合は「ひ孫の子ども」が代わりに相続します。
このように、直系卑属(自分より下の直系血族)が代襲相続をする場合は“下る代”に制限がありません。これは代襲相続の大きなポイントです。
ただし次に紹介するケースでは、“下るのは子の代まで”という制限があります。
代表例2.「兄弟姉妹」の代わりに「おい」「めい」が相続する
代襲相続では、兄弟姉妹の子どもが代わりに相続するケースも代表的です。
被相続人の両親が既に他界していて子どもや孫もいない場合、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。もし配偶者がいなければ(または既に他界しているなら)その場合の法定相続人は被相続人の兄弟姉妹のみです。
※法定相続人について詳しく知りたい人は、こちらの記事をご覧ください
私の相続人は?相続関係図で確認してみよう!作り方を2ステップで解説
しかし、中には被相続人の兄弟姉妹が既に他界している場合もありますよね。この場合は、その兄弟姉妹に子どもがいるかどうかで相続人も変わります。
もし亡くなっている兄弟姉妹に子どもがいるなら、その子ども(つまり被相続人にとって「おい」や「めい」に当たる人物)が親に代わって相続することになるのです。
仮に、相続人が以下の3人だった場合を想定してみましょう。
- 被相続人の妻
- 被相続人の兄(A)
- 被相続人の兄(B)
- 被相続人の妹(C)
この場合、もしAさんが既に他界していたらAさんの子どもが相続人に加わります。その場合の相続人は、以下の4人です。
- 被相続人の妻
- 被相続人のおい(Aの息子)
- 被相続人の兄(B)
- 被相続人の妹(C)
ただし、この場合に代襲相続できるのは“被相続人の子どもまで”と決まっています。既に「おい」や「めい」が他界していたとしても、その下の世代(「おい」や「めい」の子ども以降の世代)は代襲相続できません。
今回の例でいうと、Aさんの息子(被相続人のおい)が既に他界していた場合、相続人となるのは以下の3人です。
- 被相続人の妻
- 被相続人の兄(B)
- 被相続人の妹(C)
このように、兄弟姉妹の代襲相続では息子や娘(被相続人の「おい」や「めい」)の代までと決まっています。もしあなたに亡くなっている(または相続権を失っている)兄弟姉妹がいるなら、代襲相続のできる世代には注意しましょう。
まとめ
今日は代襲相続について、その定義と2つの代表的なケースをご紹介しました。
あまり聞き慣れない言葉ではありますが、代襲相続となるケースは少なくありません。終活をする上では欠かせない知識ですので、ぜひ覚えておいてくださいね。