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遺言書がない場合の相続ルール!法定相続人に関する注意点は2つ

遺言書がない場合の相続にまつわるルールをご存じでしょうか。実は被相続人が遺言書を用意していないからといって、相続人が好き勝手に相続できるわけではありません。

今日は遺言書がない場合の相続について、法定相続人に関する注意点を2つご紹介します。遺言書を用意する予定がない人も、故人の遺言書が見つからなくてどう遺産分割していいか分からない人も、ぜひ参考にしてみてください。

 

 

遺言書がない場合の相続で注意すべきこと

遺言書がないといっても見つからないだけかもしれません。後で遺言書がでてくると厄介なことになりますので、まずは遺言書をしっかりと探しましょう。

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遺言書がない場合の相続では、次の2点に注意が必要です。

注意点1.相続できるのは法定相続人のみ

遺言書がない場合、法定相続人が遺産分割協議を行い、遺産分割をします。そのため、原則として、法定相続人しか遺産を相続することができません。

 

法定相続人とは、その名のとおり法律(民法)で決まっている相続人のこと。具体的には「配偶者」と「血族(※)」です。

※血族とは……血のつながりがある者。血縁者。相続においては養子縁組をした相手を含む

 

例えば、次の関係にある人は血族に当たります。

 

  • 直系卑属(※)
  • 直系尊属(※)
  • 兄弟姉妹

 

※直系卑属(ひぞく)・直系尊属(そんぞく)とは……自分より下の直系血族(子どもや孫など)が直系卑属。それに対して、自分より上の直系血族(祖父母や両親など)を直系尊属と呼ぶ

 

遺言書がない場合は、これらの血族と配偶者だけが法定相続人となります。遺産分割に多くの親族が入ってくるとややこしいですから、法律で決められているのです。

 

ただし、血族に当てはまるからといって、全員が相続権を得られるわけではありません。これが、2つ目の注意点です。

 

注意点2.法定相続人には優先順位がある

遺言書がない場合の相続では、法定相続人の優先順位についても知っておく必要があります。

 

まず大前提として、配偶者がいる場合には相続を放棄しない限り配偶者は必ず法定相続人となることを覚えておいてください。

 

そして配偶者の他に血族がいる場合は、次の優先順位で法定相続人を決めます。

 

  1. 直系卑属
  2. 直系尊属
  3. 兄弟姉妹(既に他界している場合は、その子ども)

 

配偶者以外にも法定相続人がいる場合は、配偶者と法定相続人で遺産を分割しなければいけません。

 

仮に

  • 子ども
  • 両親
  • 兄弟姉妹

の全員が健在だったとすれば、上から順に相続権を得られます。

 

例えば、子どもがいるなら相続権は子どもにありますから、子どもを飛ばして両親が相続することはありません。

 

ただし、被相続人が離婚や再婚をしている場合は、法律上の子どもに当てはまる人物をしっかりと確認する必要があります。というのも、相続における法律上の子どもとは「血のつながりがある人物」と「養子縁組をした人物」のことを指すからです。被相続人が亡くなった後に、戸籍などを調べていくと、自分の知らない「血のつながりがある人物」がいた、ということはよくあることなのです。

 

反対にいうと、血のつながりのない人物は法定相続人になり得ません。

 

なお、次の人物は血のつながりが法的に認められていますから、法定相続人になることができます。

 

  • 前妻との間に生まれた子ども
  • 認知した非嫡出子(※)
  • 養子に出した実の子

 

※非嫡出子(ひちゃくしゅつし)とは……婚姻関係にない男女の子ども。婚外子のこと

 

一方こちらのケースでは、血のつながりが認められません。

 

  • 再婚相手の連れ子
  • 認知をしていない非嫡出子

 

特に注意しなければいけないのは、再婚相手に連れ子がいた場合です。養子縁組をしていなければ法定相続人としては認められず、相続権がありません。連れ子がいる場合は注意しましょう。

 

■子どもがいない場合の法定相続人

もし被相続人に子どもがいなければ、配偶者と直系尊属で遺産を分割します。

 

ここで注意が必要なのは、両親のどちらか1人だけが健在であった場合、その人と配偶者で遺産を分割する点です。

 

仮に母は他界していて父だけが健在だった場合、法定相続人は

  1. 配偶者

の2人だけとなります。

 

祖父母が健在だったとしても、母の相続分を祖父母が代わりに相続するわけではありません。祖父母が健在な場合は、この点にも注意しましょう。

 

■両親が既に他界している場合の法定相続人

もし両親が2人とも既に他界していたら、そのときは相続権が祖父母へ移ります。

 

祖父母も2人とも既に他界している場合に相続権を得るのは、その上の直系尊属(曾祖父母、高祖父母など)です。直系尊属が誰も健在でない場合は、兄弟もしくは姉妹が法定相続人となります。

 

このように、遺言書がないからといって血族が誰でも自由に相続できるわけではありません。特に血族が多い場合には、法定相続人の優先順位を間違わないよう注意が必要です。

 

法定相続分についてもっと詳しく知りたい方はこちらの記事も参考にしてください。

法定相続分の計算方法|法定相続人の組み合わせ別パターンと割合を解説

 

 

まとめ

今日は遺言書がない場合の相続について、法定相続人に関する注意点を2つご紹介しました。

相続には明確なルールがあるものの、法律に詳しくない人が全てを理解して相続を進めるのは至難の業です。相続に関するお悩みがあるときは、ぜひ専門家へのご相談も視野に入れてみてくださいね。