遺産分割

対象となるお客様

  • これから遺産分割を進める方
  • 遺産分割で揉めている方 など
遺産分割

遺産分割とは、遺言書がなかったときに、遺産を各相続人の協議により、分割・分配することをいいます。遺産分割が行われるまで、相続財産は相続人全員の共有財産となりますが、遺産分割を行うことにより、分割を受けた者の個別財産となり、分割を受けた者は自由に処分したりすることができます。通常は、相続人同士で協議を行い、遺産分割協議書を作成して遺産分割を確定します。遺産分割協議書は、不動産の名義変更の登記や預貯金や株式の名義変更をする際に必要です。
いつまでにやらないといけない、という期限はありませんが、遺産分割が終わっていなかったとしても、相続を知った日(お亡くなりになられた日)から10カ月以内に相続税の申告と納税はしなければなりません。

 

遺産分割は相続人全員で協議し、全員が合意しなければなりません。そのため、相続人だけで話し合ってもまとまらないことが多くあります。協議でまとまらないときは、遺産分割調停や遺産分割裁判を行うこととなります。仮にまとまったとしても、全員が同じように納得しているかどうかはわかりません。後になって不平不満が出てきて関係が悪化することも実際にはよくあります。第三者である税理士等の専門家が関与し、客観的な評価・意見をもとに遺産分割を行うことで、すべての相続人が納得のいく公平な遺産分割が可能となります。