事業承継

対象となるお客様

  • 円滑に事業承継する方法を考えたい方
  • 事業承継税制を活用して事業承継を行いたい方 など
事業承継

これまで苦労して事業を築き上げてきても、事業承継がうまくいかなければ、すべてがダメになってしまいます。それどころか従業員やその家族、取引先にも多大な影響を与えてしまうことになります。
これまで築かれた事業を円滑に後継者に承継できるように、資産管理会社・持株会社の設立、事業承継税制を活用した事業承継、M&A、IPOなど幅広い選択肢の中から、専門の公認会計士・税理士が、お客様のご要望に最も適している事業承継の方法を提案します。

 

中小企業の事業承継のスタートはバランスシートのチェックから

中小企業では会社の資産と経営者個人の資産があいまいになっているケースが多くあります。
例えば、社長が運転資金として「自分のお金」を使った場合、会社にとっては借入金となり、社長にとっては貸付金になります。
この段階で経営者が突然死すると、個人の資産である貸付金は相続対象として課税される一方で、そのお金は会社に現金として残っていません。つまり、手元にないお金に対して課税される訳です。相続放棄をすると会社は原則として債務免除益を計上しなければなりませんし、事業を継続することも難しくなるので、簡単に相続放棄する訳にもいけません。
全国の企業の90%は中小企業で、資金繰りに余裕がない会社も多いです。経営者が亡くなって、会社を閉めてしまうのも、こんなことが理由の1つになっています。
早めに、事業を子どもたちが承継(後を継ぐ)するのか、どうかをまず話し合って決め、子どもたちが事業を承継しないのであれば、事前に自宅などの資産を生前贈与する手段を取ることもできます。そして、事業は整理した上でM&Aや従業員に引き継ぎしてもらうことを考えます。
子どもたちが事業を承継する場合には、子どもたちが経営に苦労しなくてもいいように会社の経営体質の改善を図る必要があります。そして、後継者を決め、株式を贈与するなどしていきます。
弊所の公認会計士・税理士は、経営革新等支援機関の認定も受けており、中小企業の経営支援の実績も豊富です。全力で会社の体質改善を支援し、スムーズに事業継承ができるようにサポートします。

 

事業承継税制を活用した事業承継

相続や贈与により、先代経営者から後継者が非上場株式を取得し、一定の要件を満たすときは、相続税や贈与税の納税が猶予されるという事業承継税制があります。この制度を活用すれば、後継者は税金の負担を抑えながら、相続や贈与により先代経営者から株式を取得し、事業を継続することができます。
ただし、この事業承継税制は、都道府県知事から円滑化法の認定を事前に受ける必要がある他、要件がたくさんあり、また、担保を提供する必要もあります。そのため、事前に要件を満たしているかどうかを確認し、もし、要件を満たしていないときには要件を満たすことができる方法を考えておくことが重要です。わからないことがあれば、早めに税理士などの専門家に相談するとよいでしょう!