生前贈与・贈与税申告

対象となるお客様

  • 生前贈与を行って、贈与税の申告が必要な方
  • 贈与税を低く抑えながら贈与する方法を知りたい方
  • 贈与税の特例を使うため贈与税の申告が必要な方 など
生前贈与・贈与税申告

贈与をすると贈与税がかかる!

相続は生前対策をしているケースと生前対策をしていないケースで確実に結果が変わってきます。

贈与税は贈与により財産をもらった人に対して課せられる税金です。贈与を行った年の翌年の3月15日までに申告と納税をしなければなりません。「暦年課税」の場合、1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残りの金額に対してかかります。1年間にもらった財産の合計額が110万円以下であれば贈与税はかからず、贈与税の申告も必要ありません。
弊所では、税理士が、贈与税の申告までサポートいたします。

 

相続対策には贈与をフル活用しましょう!

生前贈与を行い、相続財産を減らしておくことが相続税対策ともなります。例えば、贈与税の暦年課税の基礎控除額(年間110万円)以下の贈与であれば、贈与を行っても贈与税はかかりません。一方で、贈与した分だけ相続財産が減っているため、相続税額は少なくなります。

しかし、一定金額以上の贈与を行った場合は、贈与税の申告と納税をしなければなりません。
贈与税の最低税率は10%ですが、最高税率は55%となっており、一年間に贈与を受けた額が大きくなるほど高い税率で課税されます。そのため、まとまった金額を短い期間で贈与するのではなく、長い期間で少しずつ贈与をしていく方がトータルで支払う贈与税額が圧倒的に少なくなります。
相続対策としての生前贈与は早くから行っていかなければなりません。

 

贈与税には特例があります!

贈与税には暦年課税の他、相続時精算課税や贈与税の配偶者控除の特例など贈与税の特例が設けられています。これらの特例を活用することによって、贈与時の贈与税の負担を抑えることができます。なお、贈与税の特例を使うときは、たとえ贈与税がゼロとなるときでも、贈与税の申告を行う必要がありますので注意してください。

 

相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産となる!

もうすぐ相続が起こりそうだからと慌てて贈与をしても、相続開始前3年以内に行った相続人に対する贈与は相続財産となるという規定があるため、相続対策とはなりません。
どちらにしても生前贈与を行って相続税対策をしていくのは早くから始めるに越したことがありません。わからないことがあれば早めに税理士にも相談するとよいでしょう。

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