贈与税の課税方法には「暦年贈与」と「相続時精算課税」の2つの方法があります。相続時精算課税制度を利用した翌年以降に贈与税の暦年贈与の基礎控除以下の贈与をしたときはどうすればよいのでしょうか?
相続時精算課税制度とは?
贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの方法があり、要件を満たすときは「相続時精算課税」を利用することができます。
相続時精算課税とは、贈与税・相続税を通じた課税が行われる制度です。2,500万円の特別控除があるのと、贈与を受けた財産の価額に関わらず一律に20%の税率となるため、暦年課税よりも贈与税の額が少なくなる可能性があります。ただし、相続があった場合には、相続時精算課税を適用して贈与を受けた財産も含めて相続税の計算を行う必要があります。
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相続時精算課税制度を選択した後、少額の贈与をしたとき
例えば、相続時精算課税制度を適用した年の翌年に贈与税の暦年贈与の基礎控除以下である100万円の贈与をしたときは、どうなるのでしょうか?暦年贈与の基礎控除以下なので贈与税の申告の必要がないとも思われます。
しかし、この点については、一度選択して相続時精算課税届出書を提出すると、その後その選択に係る贈与者(特定贈与者といいます)から贈与を受けたときはすべて相続時精算課税が適用され、暦年課税に変更することとなっています。
そのため、「相続時精算課税選択届出書」を提出した年分以降に、特定贈与者から贈与を受けた場合は、取得した財産の価格がたとえ110万円(贈与税の基礎控除額)以下であっても、贈与税の申告を行わなければなりません。
なお、相続時精算課税には2,500万円の特別控除がありますが、期限内に申告することが特別控除の適用の要件となっています。期限内に申告をしなかったときは、相続時精算課税の特別控除の適用を受けることができませんので、注意してください。
贈与税の申告をしていなかったときの相続税の計算はどうする?
相続時精算課税を選択すると、将来、特定贈与者が死亡したときに、贈与を受けた財産を含めて相続税の計算を行うこととなります。
このとき、相続時精算課税の選択後に特定贈与者から贈与を受けた財産は、贈与税の申告をしているかどうかにかかわらず、相続時精算課税適用者の相続税の課税価格に算入して、相続税の計算を行います。
まとめ
解説したとおり相続時精算課税制度は一度選択すると、その者からの贈与については継続して適用しなければならないというデメリットがあります。少額の贈与は先に済ませておき、その後に相続時精算課税制度を適用した贈与をするなど、相続対策(生前対策)は計画的に進める必要があるでしょう。これから相続対策を始められる方はみんなの相続相談・大阪までお気軽にご相談ください。