相続税の計算にあたって、小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、対象となる土地が事業用のものか居住用のものであることが必要です。居住用のものであるには、相続開始の直前において被相続人が居住していることが一つの要件とされています。では、被相続人が老人ホームに入所していたことにより相続開始の直前時点では空き家となっていた建物の敷地について、居住用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を受けることはできるのでしょうか?
被相続人が老人ホームに入所していた場合の小規模宅地等の特例の適用要件
被相続人が老人ホームに入所しているときには、もともとの住居に居住していないのではないか、とも考えられます。しかし、次の要件を満たすときには、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等であるとして小規模宅地等の特例の適用を受けることができます(その他の小規模宅地等の特例の適用要件を満たすことが必要)。
1.被相続人が、相続の開始の直前時点で、要介護認定等を受けていたこと
2.被相続人が、特別養護老人ホーム等に入居・入所していたこと
特別養護老人ホーム等とは、次のようなものをいいます。
イ 認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム
ロ 介護老人保健施設
ハ サービス付き高齢者向け住宅
なお、要介護認定を受けていたかどうかは相続の開始の直前時点で判断します。そのため、老人ホーム等に入所した時点では要介護認定を受けていなかったとしても、その後相続が起こるまでに要介護認定等を受けていた場合には、その他の要件を満たしていれば小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。
被相続人が老人ホームに入居していたときに必要な添付書類
小規模宅地等の特例の適用を受けるには、相続税の申告書に「被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本」「遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し」「相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)」などの書類を添付して提出することが必要です。被相続人が老人ホームに入居していたときに特定居住用宅地等として適用を受けるには、これらに加えて、次の書類も必要となります。
・被相続人の戸籍の附票の写し
・介護保険の被保険者証の写しや障害者福祉サービス受給者証の写しなど要介護認定等の認定を受けていたことを明らかにする書面
・老人ホームへの入所時における契約書の写しなど、要件に該当する老人ホーム等であることを明らかにする書面
まとめ
老人ホームに入所しているときはもともとの住居に居住していなかったのではないか、とも考えられますが、解説したとおり、一定の要件を満たす場合には「居住していたもの」と考えられ小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。これにより相続税は少なくなりますので、相続税の申告をする際に適用漏れのないように注意しましょう。相続税のことでお困りのときはみんなの相続相談・大阪(運営:みんなの会計事務所)までお気軽にご相談ください。