2018年度(平成30年度)税制改正 一般社団法人等に係る相続税等の改正

2018年度(平成30年度)税制改正では、一般社団法人等に係る相続税・贈与税の改正も行われています。これにより一般社団法人等に持分がないことを利用した相続税の回避スキームが制限され … 続きを読む 2018年度(平成30年度)税制改正 一般社団法人等に係る相続税等の改正

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2018年度(平成30年度)税制改正では、一般社団法人等に係る相続税・贈与税の改正も行われています。これにより一般社団法人等に持分がないことを利用した相続税の回避スキームが制限されることとなりました。今回は、一般社団法人等に係る相続税・贈与税の改正のポイントを税理士が解説します。なお、2018年度(平成30年)の相続税関係税制改正の全体像については「平成30年度(2018年度)相続税・贈与税の税制改正のポイント」をご覧ください。

 

1.特定一般社団法人等に対する相続税の課税規定の創設

制度が創設される背景

株式会社の株式を相続等した場合には、その株式の評価額に応じて相続税がかかります。
一方、一般社団法人は、出資持分がない法人です。その一般社団法人がたくさんの財産を保有していて、親族が理事や社員を構成し、実質的にその個人や同族関係者が支配していたとしても、持分の相続という概念がなく理事が交代するのみで、相続税がかかることはありませんでした。
このことを利用し、個人が保有する財産を一般社団法人に移し、その個人が死亡したとしても相続税がかからないようにするという節税スキームが広く使われてきました。
しかし、このような節税スキームは一般社団法人等の制度からは予定していないものであり、今回制限するための改正が行われることとなりました。

 

制度の概要

特定一般社団法人等の理事(5年以内に理事であった者を含む)が死亡した場合、その一般社団法人等の純資産額をその時点の同族理事の数(被相続人を含む)で除した金額を、被相続人から一般社団法人等に遺贈されたものとみなして、一般社団法人等に相続税が課税されることとなりました。

なお、公益社団法人や非営利型法人等については、特定の者が私的に支配しているとは考えにくいことからこの規定の対象から除外されています。

例えば、一般社団法人等の純資産額が1億円、同族理事の数が4名であった場合には、1億円÷4名=2,500万円の遺贈があったものとみなして、相続税を計算することとなります。

 

制度の対象となる特定一般社団法人等とは?

特定一般社団法人とは、次のいずれかの要件を満たす一般社団法人をいいます。

①相続開始直前における被相続人に係る同族理事の数が理事の総数に占める割合が1/2超であること
②被相続人の相続開始前5年以内に、その被相続人に係る同族理事の数が理事の総数に占める割合が1/2超である期間が3年以上であること

ここでの同族理事は、被相続人、配偶者、3親等内の親族、事実上婚姻関係にある者、その他被相続人と特殊の関係がある者のことをいいます。

 

いつから適用される?

2018年4月1日以後の理事の死亡に係る相続税について適用されます。
ただし、次のとおり経過措置が設けられています。
・2018年4月1日前に設立された特定一般社団法人等については、3年間の経過措置が設けられ、2021年4月1日以後の理事の死亡に係る相続税について適用されます。
・2018年4月1日前に設立された特定一般社団法人等については、この既存法人は、課税要件の判定にあたって、2018年4月1日以前の期間は、理事の総数に占める割合が1/2超である期間にはカウントせず、相続開始前5年間の同族理事の割合の判定は、施行日以後の期間のみが対象となります。

 

2.一般社団法人等に対する贈与・遺贈があった場合の不当減少要件の明確化

個人から一般社団法人等に対して贈与・遺贈があった場合、贈与税等の負担が不当に減少する結果とならないものとされる現行の要件(役員等に占める親族等の割合が3分の1以下である旨の定款の定めがあること等)のすべてを満たさないと贈与税が課税されることが明確化されました。

この改正は、2018年4月1日以後の贈与・遺贈等で取得する財産に係る贈与税または相続税について適用されることとなります。

 

3.まとめ

一般社団法人についても節税スキームを封じる改正が行われました。今回の改正を受けても同族理事以外の理事をいれることによって回避することはできます。しかし、再び改正が行われ、いたちごっことなる可能性も否定できませんので、相続対策(生前対策)を考えるときは留意するようにしてください。相続対策をこれから始めるときはみんなの相続相談・大阪までお気軽にご相談ください。