遺産相続の各種手続きのスケジュール

いざ相続が起こると、様々な手続きを期限までに進めていかなければなりません。うっかりと期限を過ぎてしまうと大きな損をしてしまうケースもあります。相続に関連するスケジュールは必ず理解し … 続きを読む 遺産相続の各種手続きのスケジュール

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いざ相続が起こると、様々な手続きを期限までに進めていかなければなりません。うっかりと期限を過ぎてしまうと大きな損をしてしまうケースもあります。相続に関連するスケジュールは必ず理解しておきましょう。ここでは主な手続きと期限について解説します。

3ヶ月以内に行うべき相続手続き

被相続人の残した財産について、もし全て承継するという選択をするならば特に手続きは必要ありませんが、借金など負債の方が多いので承継したくないという場合は3か月以内に「相続放棄」の手続きをする必要があります。

これを行わないと自動的に全てを承継する「単純承認」とみなされてしまうので注意してください。

相続放棄を行うには家庭裁判所での手続きが必要です。

被相続人の戸籍謄本や住民票の除票、相続放棄を行う方の戸籍謄本などの書類の収集が必要になります。

また故人の残した遺産について負債の額が不明で放棄をすべきか否か判断できない場合、プラスの財産の範囲でのみ負債の責任を負う「限定承認」の手続きも可能です。

ただし限定承認は相続人全員で行う必要があるので、一人でも反対している場合は限定承認はできないことになります。

こちらも3か月以内に家庭裁判所での手続きが必要ですが、限定承認の場合はその後に財産管理人を設定して債権者に対して公告を行い、必要に応じて財産を換価処分して負債の弁済を行います。

弁済後に残った財産が正味の遺産となり相続人の取り分となるので、遺産分割を行って取り分を承継することになります。

4ヶ月以内に行うべき相続手続き

相続開始後4か月以内には「準確定申告」という手続きが必要になることがあります。

これは亡くなった方のその年に得られた所得について故人に代わって行う確定申告になります。

手続き義務者は相続人となっていますが、複数人いる場合は連署で準確定申告書を提出します。

個人事業を行っている方が亡くなった場合は確定申告に必要な情報を得るための帳票の整理や帳簿の作成などに時間がかかることが多いので早めに進めるようにしましょう。

準確定申告の期限は相続発生の翌日から4か月以内であり、これは同時に納税の期限となっています。納税が必要な場合は納税資金の準備もしておかなければなりません。

なお、準確定申告で医療費控除の適用を受けるなど、準確定申告をすることによって税金の還付が受けられる場合もあります。

準確定申告書の提出先は故人の生前の納税地を管轄する税務署になります。

 

10ヶ月以内に行うべき相続手続き

相続税が生じる方は、相続開始の翌日から10か月以内に相続税の申告と納税の手続きを行います。

もし、相続財産が基礎控除以下でそもそも相続税が発生しない場合は申告の必要はありません。

相続税の申告と納税は、各相続人が被相続人の残した遺産を取り分に従って承継した後、各人が個別(または連署で)に行うことになります。各人によって適用できる控除などは異なってくることとなります。

相続税の配偶者控除など各種特例を適用した結果、相続税額が0になるような場合には、納税額の数字が0円となり納税が不要でも相続税の申告自体は必要になることがあるので注意して下さい。

また、相続税の申告先は相続人の住所地ではなく、亡くなった被相続人の生前の住所地を管轄する税務署になるので間違わないようにしてください。

相続税の申告期限は同時に納税の期限ともなるので、相続開始の翌日から10か月が両者の期限となります。

相続税は高額になることもあり、遺産に現預金が少ないケースでは納税資金の確保に苦労することもあります。

相続税の納税は、原則として金銭で一括納付が求められますから、相続財産が不動産など換金が必要な資産である場合は換金する時間も考えて早めに準備を進めましょう。

どうしても納税資金が用意できない場合、延納物納という手段もありますが、一定の条件があり、また担保を求められたり利子がかかったりするというデメリットがありますので、利用しなくても良いように準備しておくことが望まれます。

3年以内に行うべき相続手続き

相続が発生すると故人の遺産を各相続人が取り分に従って承継しますが、遺言書が無いなどで遺産分割協議を行うようなケースでは、上で述べた相続税の申告期限までに協議がまとまらないこともあります。

そのような場合でも、相続税の申告納付期限までには各相続人が民法に規定する取り分に従って遺産を承継したものとし、これに従って相続税の申告納税を一旦済ませておかなければなりません。

そして上記申告の際は「相続税の配偶者控除」や「小規模宅地等の課税価格の特例」は受けることができません。

ただし、その申告の際、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておき、相続税の申告期限から3年以内に遺産の分割がなされた場合には、当該遺産の分割が行われた日の翌日から4か月以内に「更正の請求」を行うことで上記特例を受けることができます。

また、その際には当初なされた申告内容が修正され、税金を納め過ぎている人は必要に応じて還付を受けることもできます。