相続があると、3ヶ月以内に承認・放棄を選ばなければならないらしいけど、調べることも多く、それでは間に合わない……そんな時は、相続の承認や放棄の期間を延期できる制度を活用しましょう。
相続は、家庭裁判所に申立てをすれば、期間を延期できることがあります。相続の承認又は放棄の期間の伸長といいます。
ここでは、そんな相続の承認又は放棄の期間の伸長についてまとめてみました。知らないと怖い、相続延期でのリスクもあわせて書きましたので、ぜひご覧ください。
相続の承認や放棄の期間を延期できるのはいつまで?
・相続の延長は熟慮期間内までできる
相続が発生すると、相続人は単純承認・限定承認・放棄のいずれかを選択することになります。この選択は、相続に開始を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間内)におこなわなければなりません。
しかし、被相続人の財産や借金の把握ができない場合などには、この熟慮期間内に家庭裁判所に申立てすることによって、延期(伸長)できる可能性があります。
・相続の延期には理由が必要
熟慮期間の延期(伸長)は、理由がなければなりません。
通常の期間を延長するわけですから、それに見合った理由が必要です。
理由として多いのは、被相続人の財産の把握が3ヶ月の熟慮期間では間に合わない場合が挙げられます。この様な理由であれば、通常1~3ヶ月程度の延長は認められています。
あまりにも長いと認められないこともありますが、3ヶ月の延長を再度してもらうことも可能ですので、裁判所に相談してみましょう。
相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てに必要な書類・費用
・相続税の延期を申請したい場合に必要な書類とは?(必要な書類)
どのケースでも共通で必要な書類は、以下の通りです。
申立書
被相続人の住民票除票又は戸籍附票
利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料(親族の場合、戸籍謄本等)
伸長を求める相続人の戸籍謄本
*この他に、申立人によって必要な書類があります。
・必要費用
収入印紙800円分(相続人1人につき)
連絡用の郵便切手(裁判所によって異なります)
・裁判所への申請(申立する裁判所)(申請する裁判所)
相続開始地(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所
相続の承認や放棄の期間を延期する際に気を付けるポイント
・相続放棄できなくなるリスクに注意
相続の承認や放棄の期間の延期(伸長)の申立ては、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にする必要があります。これを過ぎてしまうと、基本的に延期(伸長)できなくなるので注意が必要です。
さらに、熟慮期間を過ぎてしまうと、借金があっても相続の放棄をすることができなくなります。相続の延長をするときは、できる限り早めにしましょう。
また、相続を延期したとしても、相続税の申告期限や納税期限は延長されず、相続開始を知った日の翌月から10か月以内にする必要があります。相続税の申告期限・納税期限を過ぎるとペナルティが課される可能性がありますので、十分に注意してください。
まとめ
相続は、突然起こるものです。悲しみに暮れる暇もなく、手続きに追われて、気がつけば相続の承認・放棄の期限が迫っていた……という人も多いものです。
しかし、相続は知った時から3ヶ月以内に決めなければ、自動的に承認したものとみなされてしまいます。
そうなれば、借金があっても放棄することはできなくなってしまいますので、財産把握が3ヶ月以内に間に合わなそうであれば、早めに相続の延長(期間の伸長)を申立てることをおすすめします。