相続で問題になることも多いのが遺言書の有無。
突然亡くなったことで遺言書が用意されておらず、生前の口約束だけが頼りという状況も少なくありません。
しかし、口約束が遺言書と比べて効力が弱いのも事実。
口約束での相続はどのように取り扱われるのでしょうか。
口約束が相続において有効かどうか、注意点も合わせて紹介します。
相続について口約束は有効なの?
贈与する人が亡くなる前に特定の人に財産を譲ると口約束することはよくあることです。しかし、存命中に贈与する側の意思が変わることもあるもの。
相続において遺言は書面にしておくことが前提で、口約束は遺言にはなりません。しかし、口約束が必ず無効になってしまうというわけでもないようです。条件がそろえば死因贈与として口約束が有効になることもあるためです。
死因贈与とは、贈与する人が亡くなった時点で約束していた財産を指定の人に贈与すること。
贈与する人が亡くなることで効力を持つ贈与の方法です。なお、贈与という名前がついていますが税法上は贈与税ではなく相続税として扱われます。
ただし、性質は贈与であることから相続時には発生しない不動産取得税が加算されるなど注意が必要な部分もあります。
口約束が相続の効力を持つための条件とは?
口約束が死因贈与として認められるためには2つの条件をクリアしていることが重要です。証人がいること、相続人全員が承諾していることがポイントとなります。
・証人がいること
通常、約束事を書面にして贈与する側と贈与される側の捺印があれば、証人がいなくても口約束の証拠にすることができます。捺印によってお互いの意思表示があることがわかるためです。
しかし、書面にしていない場合は何らかの口約束の証明が必要です。
それが本人以外の承認を用意するということ。本人だけが口約束の事実を主張している場合は、後でねつ造することもできますし、例え事実だったとしても証明力に欠けてしまいます。
本人以外の相続を口約束通りに実行しようとしていたことを知っている証人が必要です。口約束の事実を証明できる人であれば、親族でなくても構いません。
・相続人全員の承諾
また、相続人全員が口約束の内容に承諾していることも重要です。土地などの財産を相続するには、名義変更のために相続人全員の実印などが必要になるため、全員が口約束に納得していなければ実質的に財産を相続することはできません。
証人がいること、相続人全員が承諾することではじめて死因贈与で口約束分の財産を相続することができます。
しかし、実際に死因贈与は厳しいという意見も少なくありません。理由は、ある人にとって有利になるような口約束は相続人全員の承諾を受ける点をクリアすることが難しいケースも多いためです。相続になるとたとえ兄弟間であってもトラブルになることは多く、なかなか家族の理解を得られずに相続できないことも少なくありません
口約束での相続のメリットデメリット
口約束での相続のメリットとデメリットを考えてみましょう。
・口約束での相続のメリット
口約束での相続は、遺言書など書面による相続と比べて拘束力が弱いです。
そのため、相続が履行される前であれば内容を撤回することができます。ただし、贈与する側の借金を肩代わりしてもらう代わりに、土地や建物を贈与するなど、負担付贈与に該当する場合は、条件を実行に移した時点で取り消せなくなってしまうので注意しましょう。
また、亡くなった人の兄弟など通常であれば相続人にならない人が口約束をして死因贈与をするメリットもあります。
相続では、一度相続人が相続してから贈与という形になり、相続税に贈与税と1つの財産に対して2重に税金がかかってしまうためです。口約束が可能な死因贈与は相続税のみとなるため、贈与税の負担がなくなります。
・口約束での相続のデメリット
メリットもある口約束での相続ですが、デメリットもあります。
まず、約束が履行されたら内容を放棄することができないことです。死因贈与は2者間の契約であるため、民法986条の遺贈の規定には当てはまらず、贈与した人の死後いつでも約束を放棄することはできないのです。
また不動産取得税の問題もあります。
口約束は死因贈与としてみなされるため、遺言書ありの通常の相続とは異なり、不動産を貰ったものとして相続のときよりも高い不動産取得税を支払わなくてはなりません。不動産をもらうことを口約束している場合は、遺言書ありのときと比べて不利になってしまいます。
このように口約束での相続はメリットもありますが、デメリットも多いです。
特に遺言書がないことによって法律的に条件がそろわなければ口約束通りに相続されないこともありますし、後から撤回できないなどの不利な状況に陥ってしまうこともあります。
口約束が全く意味のない方法というわけではありませんが、遺言書を書く場合と比べてデメリットも多いので、やはり遺言書はしっかり用意しておくべきです。
(関連記事)遺言書の種類ごとの特徴・メリット・デメリット
まとめ
相続において遺言書が大前提ではありますが、口約束が全く意味のないものというわけでもありません。しかし、遺言書があるときと比べると、拘束力が低かったり、不動産所得税がかかるなどのデメリットも多いです。そのため、確実に相続したいときは遺言書を用意しておいた方がよいでしょう。