叔母から相続を受けるケースって?相続順位と手続きの注意点

「叔母の相続なんて自分には関係がない」と思っていませんか?実は相続の場面で叔母から相続を受けることは十分にあり得るのです。 ここでは、叔母からの相続について解説していきます。 相続 … 続きを読む 叔母から相続を受けるケースって?相続順位と手続きの注意点

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「叔母の相続なんて自分には関係がない」と思っていませんか?実は相続の場面で叔母から相続を受けることは十分にあり得るのです。

ここでは、叔母からの相続について解説していきます。
相続は自分の意思とは関係なく発生してしまうものです。叔母から相続がくる仕組みや、相続人であることを証明する方法、注意点など、急な相続に慌てないためにここで知って備えておきましょう。

叔母からの相続とは

叔母からの相続は、実際に起こり得ることです。
では、どのような場合に叔母からの相続を受けることになるのでしょうか?
その条件をみてみましょう。

叔母から相続を受取ることはある

通常であれば、まず、第一順位の子どもや孫など(直系卑属)に相続権があります。その次に、第二順位である父母や祖父母など(直系尊属)に相続権が移ります。

これらがいない場合に第三順位の兄弟姉妹に相続権が移り、その兄弟姉妹も相続開始前に亡くなっている場合にはじめて、甥姪(あなた)に叔母からの相続が発生します。

兄弟姉妹からの代襲相続

第三順位の兄弟姉妹(あなたの父母)に代襲相続がおきた場合に、甥姪(あなた)が相続人になります。

代襲相続とは、代わりに相続をすることで、できる人は法律で決まっています。
第一順位の子どもがいなければ、孫、ひ孫……と代襲相続が続いていきますし、今回のように兄弟姉妹がいなければ、甥姪が代わりに相続をすることになります。

このように、叔母からの相続は起こり得ることですので、叔母からの相続について知っておくことは必要といえるでしょう。

叔母からの相続人が自分に当たることを証明する方法

自分が叔母の相続人であることが分かったとしても、手続きにはそれを証明する戸籍が必要となります。

相続人であることを証明するために必要な戸籍

具体的には、
1.被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍
2.被相続人の父母の生まれてから亡くなるまでの戸籍
3.被相続人の兄弟の生まれてから亡くなるまでの戸籍
4.相続人の戸籍
などが必要となります。

戸籍はどのようにして集めるか

戸籍を集める際には、被相続人の死亡が記載されている戸籍から順に集めていきます。
取りたい戸籍に請求する人の名前の記載がある場合や、本人や配偶者、父母・子などの直系血族の場合には委任状なしに戸籍を取ることができるのですが、その他の場合には、基本的に委任状がなければ他人の戸籍を取ることはできません。

今回は、叔母が亡くなっているので委任状をもらうことはできないのですが、「正当な理由」があれば叔母の戸籍を請求することが可能です。

請求するには、相続人であることを証明する戸籍が必要になります。どこまでの情報が必要なのかは、内容によって違うので役所や専門家に聞いた上で手続きをしましょう。
また、戸籍請求をする際には、使用目的や提出先をできるだけ具体的に書いて役所に提出するようにしましょう。

叔母からの相続で注意すべきこと

叔母からの急な相続やマイナスの相続など、注意しておきたいポイントをご紹介します。

独身の叔母には要注意?

相続の順位は、①子ども(直系卑属)②父母(直系尊属)③兄弟姉妹です。
第三順位でさらに代襲相続が起こって、ようやく甥姪(あなた)が叔母を相続することになります。

けっこう遠い話なので“自分には関係ない”と思うかも知れませんが、叔母が独身(結婚もしておらず、子どももいない)というのであれば要注意です。

叔母が独身であれば、第一順位の子どもはいないので相続権は第二順位に移りますが、ほとんどの場合には親は先に亡くなっているものです。そうなると、第三順位の兄弟姉妹が相続することになりますが、兄弟姉妹は年も近いことが多いので、叔母より先に亡くなっていてもおかしくはありません。

そうすると、叔母より先に亡くなっている兄弟姉妹(あなたの親)に代わってあなたが代襲相続をすることになります。

独身の叔母の場合は、いきなり第三順位の兄弟姉妹が相続人となっているので、甥姪(あなた)が相続する確率がより高くなります。
この点は、とくに注意をしておく必要があります。

相続放棄をされると、いきなり相続がまわってくる

独身の叔母がいなくとも、先順位の相続人が相続放棄をした場合も注意が必要です。
叔母が被相続人となり、①子ども②親が相続放棄をしたケースでも、兄弟姉妹(あなたの親)に相続権がまわってきます。

そこで、叔母より先に兄弟姉妹(あなたの親)が亡くなっていれば、甥姪(あなた)が相続をすることになります。

独身の叔母のときは、ある程度予測がつきましたが、相続放棄をされると予期せずにいきなり相続がまわってくるので、親戚の動向には注意が必要です。

借金があるケースには気をつけよう

急に相続がまわってきたとしても、「財産をもらえるのであれば悪いことはないのでは?」と思うかもしれませんが、相続財産はプラスだけでなくマイナスの財産も受け継ぐという点に注意が必要です。

もし、叔母が借金を残して亡くなったのであれば、相続人である甥姪(あなた)は、急に借金を背負うことになります。連帯保証人になってしまったのであれば、「判子を押した自分も責任がある」と諦めもつきますが、自覚もない相続で生活が一変してしまうことには諦めがつかないのではないでしょうか。

とくに独身の叔母は、独り身で自由に生きられる身ですから借金を残していくことも考えられます。そうなれば、先順位の相続人に相続放棄をされて、いつの間にか叔母を相続して借金を背負ってしまった……ということも十分に考えられます。
相続時には、借金についても気にしておきたいところです。

まとめ

いかがでしょうか?叔母から相続を受けることは十分にあり得ることです。
相続をするのであれば、戸籍を集めて手続きをしなくてはいけませんし、借金があれば相続放棄の手続きをしなくてはなりません。

どちらにしても、叔母からの相続は手続きが煩雑です。相続財産の把握や相続の割合、戸籍集めなど、様々な手続きをするのも一苦労です。
自分で手続きをすることもできますが、相続手続きはミスが許されないものです。

少しでも不安があるのであれば、相続などの手続きに精通している弁護士などの専門家に依頼しましょう。これらの煩雑な手続きを代わりに行ってくれますし、なにより安心感を得られるのは大きいメリットです。わからないときはみんなの相続相談・大阪にお気軽にご相談ください。