公正証書遺言の作成方法、必要書類や費用をわかりやすく解説

公正証書遺言は、証明力の高い遺言の方法ですが、遺言書の作成を公証人に依頼するため、必要な書類、手順、費用のことを考える必要があります。今回は公正証書遺言の作成方法、必要書類や費用に … 続きを読む 公正証書遺言の作成方法、必要書類や費用をわかりやすく解説

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公正証書遺言は、証明力の高い遺言の方法ですが、遺言書の作成を公証人に依頼するため、必要な書類、手順、費用のことを考える必要があります。今回は公正証書遺言の作成方法、必要書類や費用について解説します。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、遺言者が公証人に依頼して作成してもらう遺言のことをいいます。
公証人とは、国の公証事務を行う公務員で、公証人が作成する文書のことを公正証書といいます。公正証書遺言では、公証人という公的な立場の者が遺言作成に関わることで、証明力の高い遺言書を作成することができます。

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公正証書遺言作成の必要書類

公正証書遺言を作成する際には、次の書類を準備しておく必要があります。

<公正証書遺言作成の必要書類>

・遺言者の実印と印鑑登録証明書
・遺言者の戸籍謄本
・(相続人に相続させるとき)遺言者と相続人との関係がわかる戸籍謄本
・(相続人以外に遺贈するとき)その人の住民票
・(相続財産に不動産があるとき)登記事項証明書および固定資産税評価証明書
・その他財産がわかる資料の写しまたは明細一覧表
・証人の免許証などの本人確認書類と認印

なお、印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票は、発行日から3か月以内のものである必要があります。

 

公正証書遺言作成の流れ

①遺言の内容を決める。

公証人に遺言内容を相談したり、アドバイスをもらったりすることはできません。
そのため、事前に「誰に、何を相続(遺贈)させるか」といった遺言の内容を決めておく必要があります。

②最寄りの公証役場に面談日時を予約する。

最寄りの公証役場を探し、面談日時を予約します。
公証役場は、日本公証人連合会の公証役場一覧のホームページで探すことができます。

公証役場に管轄はなく、全国どこの公証役場でも選ぶことができます。
病気等で公証役場に行くことができないときは公証人に出張してもらうことができますが、その場合は、同一の都道府県内の公証役場に依頼する必要があります。

③公証役場に行き、公証人に遺言の内容を伝える。

事前に公証役場に行き、遺言内容を記した下書きを提出するか、口頭で遺言内容を伝えます。この遺言内容をもとに、公証人が遺言書の原案を作成します。

④証人を決める。

公正証書遺言を作成する際に、2人の証人が立ち会わなければなりません。この証人を誰にするかを決めます。

なお、次の者は証人になることができません。
・未成年者
・推定相続人および受贈者、これらの配偶者および直系血族
・公証人の配偶者、4親等内の親族、公証役場の職員など

基本的に身内は証人になることができませんので、それ以外の人に証人を依頼する必要があります。証人が見つからなかったり、近い関係の人に証人になってもらうことが嫌なときは、税理士や行政書士などに証人になってもらうことができます。また、公証役場に証人の手配を依頼することもできます。

⑤再度、公証役場に出向き、遺言書を作成する。

公証人が証人2名の立会いのもと、準備していた遺言書の内容を、遺言者と証人に読み聞かせします。遺言書の内容に間違いがなければ、遺言者、証人、公証人が署名・捺印をします。最後に、公証人は、遺言者に、公正証書遺言の正本と謄本を交付します。正本も謄本も、原本の正規の複製書類で、原本と同じ効力を持ちます。
なお、公正証書遺言の原本は、原則として遺言者が120歳になるまで公証役場で保存されます。

 

公正証書遺言の作成費用

公証役場の公正証書遺言作成手数料は、相続・遺贈する財産の額で決まり、相続人(受遺者)ごとに計算します。

目的価格 手数料
~100万円 5,000円
~200万円 7,000円
~500万円 11,000円
~1,000万円 17,000円
~3,000万円 23,000円
~5,000万円 29,000円
~1億円 43,000円
1億円超 5,000万円毎に加算

なお、財産の総額が1億円以下の場合は、11,000円が加算されます。また、相続・遺贈以外の法律上の意思表示を入れる場合は、一つの意思表示ごとに11,000円が加算されます。
さらに、病気のため公証人に出張してもらう場合は、基本手数料が5割増しとなり、さらに日当・交通費がかかります。

例えば、配偶者に4,000万円、長男と次男にそれぞれ2,000万円ずつ相続される公正証書遺言の作成費用は次のようになります。

配偶者分 29,000円
長男分 23,000円
次男分 23,000円
1億円以下の加算金 11,000円
合計 86,000円

 

まとめ

公正証書遺言の作成方法、必要書類や費用について解説しました。公証人は遺言書を作成する役割のみですので、遺言内容について相談したり、アドバイスを受けたりすることはできません。相続対策のことも考えて遺言内容を決めたいときは、みんなの相続相談・大阪の遺言書作成サポートをお気軽にご利用ください。