ビットコイン等の仮想通貨に相続税や贈与税はかかる?

被相続人がビットコイン等の仮想通貨を所有していたときは、仮想通貨が相続財産となります。この仮想通貨を相続したときに相続税はかかるのでしょうか?税理士がポイントを解説します。 &nb … 続きを読む ビットコイン等の仮想通貨に相続税や贈与税はかかる?

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被相続人がビットコイン等の仮想通貨を所有していたときは、仮想通貨が相続財産となります。この仮想通貨を相続したときに相続税はかかるのでしょうか?税理士がポイントを解説します。

 

仮想通貨を相続したとき相続税や贈与税はかかる?

仮想通貨を相続や贈与した場合、相続税や贈与税はかかるのでしょうか?

これについては、国税庁から公表されている「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」という資料により、仮想通貨を相続や贈与で取得した場合には、相続税または贈与税が課税されることとされています。

相続税法では、個人が、金銭的に見積もることができる経済的価値のある財産を相続や贈与で取得した場合に、相続税や贈与税が課税されることとなっています。

仮想通貨は、決済法では「代価の弁済のために不特性の者に対して使用することができる財産的価値」と規定されていて経済的価値があるものですので、これは当然ですね。

もし仮想通貨が相続税の課税対象とならないとすれば、簡単に相続税を減らすことができてしまいます。

(参考)国税庁「仮想通貨関係FAQ」の公表について

 

相続した仮想通貨の評価方法

では、相続した仮想通貨についてどのように評価をして、相続税を計算すればよいのでしょうか。

これについても「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」に記載されています。

仮想通貨の評価方法については、財産評価基本通達では個別に定められていませんが、評価通達の「評価方法の定めのない財産の評価」の規定に基づいて、評価通達による評価方法に準じて次のように評価することとなります。

活発な市場が存在する仮想通貨 取引をしている仮想通貨交換業者が公表する課税時期における取引価格
活発な市場が存在しない仮想通貨 その仮想通貨の内容や性質、取引実態等を勘案し、個別に評価(例:売買事例価額、精通者意見価格等を斟酌して評価)

ここでの「活発な市場が存在する」とは、仮想通貨交換業者等で十分な数量・頻度で取引が行われていて、継続的に価格情報が提供されている場合のことをいいます。

なお、仮想通貨交換業者が、購入価格と売却価格を公表している場合は、売却価格(仮想通貨交換業者に売却する価格)を用いることができます。

 

仮想通貨の相続手続き

仮想通貨を相続するための手続き(名義変更する手続き)については、仮想通貨交換業者によって異なりますので、個別に問い合わせるなどして確認しましょう。

 

まとめ

仮想通貨を相続等した場合に相続税がかかるかどうか、相続税を計算する際の評価方法について解説しました。被相続人が仮想通貨を所有していたことが後でわかると、相続税の修正申告が必要となる可能性もあります。被相続人が仮想通貨取引をやっていたかどうか、しっかりと確認しておく必要があります。