法定相続人の順位について

人が亡くなると特に身内などの間で遺産相続の問題が起こる場合があります。 こんなとき、誰がどのくらいの遺産を相続するのかが焦点になります。 目次法定相続人の範囲とその順位法定相続人の … 続きを読む 法定相続人の順位について

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人が亡くなると特に身内などの間で遺産相続の問題が起こる場合があります。
こんなとき、誰がどのくらいの遺産を相続するのかが焦点になります。

法定相続人の範囲とその順位

わが国では、被相続人(亡くなった人のこと)が遺言書などにより相続財産について、誰に相続させるのか、誰を相続させないか、または、寄付・財団法人設立などの財産処分の方法を指定することは多く見られないため、このような場合に備えて法律で相続分が定められています。

遺産相続といえば、積極財産(預金や株式、不動産などのプラスの財産)を想像しがちですが、消極財産(借金などのマイナスの財産)も存在することを忘れてはいけません。両方の財産の総称を相続財産といいます。そして、法律に従って相続財産を相続する人のことを法定相続人といいます。

法定相続人には、配偶者、子(子が死亡している場合は孫・ひ孫)、父母(祖父母)、兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合は兄弟姉妹の子)が該当します。配偶者は常に相続人になります。ただし、内縁関係にある者は含まれません。

第1順位は、配偶者と子(子が死亡している場合は孫・ひ孫)
第2順位は、配偶者と父母(父母が死亡している場合は祖父母)
第3順位は、配偶者と兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合は兄弟姉妹の子)です。

また、配偶者がいない場合は、配偶者を除いた上記の順位で相続することになります。子には、養子・準正子(婚姻関係にない両親から生まれた子で後に嫡出子(婚姻関係にある両親の子)の身分を取得した者)・婚外子で認知された者が含まれます。また、父母には養父母が含まれ、兄弟姉妹には、異母兄弟が含まれます。それから、子が死亡している場合は孫・ひ孫が相続することや兄弟姉妹が死亡している場合は兄弟姉妹の子が相続することを代襲相続といいます。

 

法定相続人の割合について

法定相続人の割合については、以下のように割合が定められています。
第1順位 配偶者2分の1 子(子が死亡している場合は孫・ひ孫)2分の1
第2順位 配偶者3分の2 父母(父母が死亡している場合は祖父母)3分の1
第3順位 配偶者4分の3 兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合は兄弟姉妹の子)4分の1
相続財産の算定方法は、配偶者の相続分を除いた分をそれぞれの割合に従って相続することになり,相続人が複数いる場合は、人数分を均等に配分することになります。
具体例として、いくつかのパターンを紹介します。

積極財産が1200万円の場合
1. 配偶者と子2人の場合。相続分:配偶者 600万円、子 各300万円
2. 配偶者と子2人 (内1人死亡で孫が2人) の場合。
相続分:配偶者 600万円 、子300万円、孫 各150万円
3. 配偶者と父母・養父母の場合。相続分:配偶者 800万円、父母・養父母 各100万円
4. 配偶者と兄弟2人(内1人死亡で甥が3人)の場合。
相続分:配偶者 900万円 、兄150万円、甥 各50万円

代襲相続人の配偶者には相続権がありませんので注意が必要です。また、兄弟姉妹の代襲相続人の子にも相続権はありません。

 

特殊な場合の法定相続人

特殊な場合では、養子、再婚、離婚、異母兄弟、認知された婚外子があります。養子は法定相続人ですが、養子縁組以前の養子の子は代襲相続人にはなりません。それは、養子が養子縁組の日をもって養子の身分を取得するためです。また、普通養子縁組の場合には、実親の法律上の親子関係はそのままであるため、実親からも養親からも相続することができます。

次に、再婚した場合、配偶者は相続人になりますが、連れ子は法律上の親子関係がないため相続人にはなりません。連れ子が相続人になるためには、養子縁組か血縁関係があるなら認知によることになります。逆に離婚した場合には、元配偶者には相続権はありませんが、子の方は血縁関係があるため相続人になります。たとえ異母兄弟であっても、父または母が同じであるため子として相続します。

だだし、第3順位の相続で異母兄弟のひとりが被相続人となった場合の異母兄弟の相続分は、人数分を均等に配分するのではなく、被相続人の兄弟の相続分の2分の1の割合になります。平成25年9月までは認知された婚外子も子(嫡出子)の相続分の2分の1の割合でしたが、法改正により子と同様の扱いになりました。この改正は平成13年7月当時において憲法違反となっていたため、その当時から平成25年9月までの間で法定相続がなされていない場合は法改正の適用があります。

 

法定相続人でも権利を失う場合

相続は強制されるものではないため、相続人の自由意思により放棄することもできます(相続放棄)。相続放棄は期限があり、原則として、被相続人が亡くなってから3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の手続をするしなければなりません。。
逆に、相続したくても相続できない場合があります。一つは、被相続人に対する侮辱や虐待などにより、被相続人自らが特定の相続人を廃除する場合です。廃除は、家庭裁判所に申請します。

次に、相続人が自己の相続分を有利にするための遺言書の改ざん、隠蔽、破棄や詐欺または強迫による遺言書内容の変更、そして、被相続人または相続人の殺害が相続欠格事由になります。殺害に関しては、未遂であっても同様です。ここにいう殺害には過失によるものは含まれません。
また、被相続人が殺害されたことを知って、告訴または告発しなかった者も相続欠格事由になりますが、物事の善し悪しが理解できない者や殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族である者は除かれます。

なお、相続人が相続の放棄をしない限り、廃除や相続欠格事由に該当しても代襲相続人が相続することができます。

家族や兄弟姉妹が少ない場合は法定相続人の特定は容易かもしれません。しかし、実際には故人の戸籍を遡リ身内以外に相続人がいないかどうかの確認をすることは、かなり大変な作業となるでしょう。