相続税の申告に「法定相続情報一覧図の写し」が利用できるようになりました

相続税の申告の際、申告書に一定の書類を添付して提出する必要があります。 平成30年4月1日以後に相続税の申告を行う場合、添付書類の範囲が拡大され、「法定相続情報一覧図の写し」等を利 … 続きを読む 相続税の申告に「法定相続情報一覧図の写し」が利用できるようになりました

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相続税の申告の際、申告書に一定の書類を添付して提出する必要があります。

平成30年4月1日以後に相続税の申告を行う場合、添付書類の範囲が拡大され、「法定相続情報一覧図の写し」等を利用することが認められることとなりました。

すべてのケースで相続税の申告書に添付する必要がある主な書類

(これまで)

①被相続人のすべての相続人を明らかにする戸籍の謄本
(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
②遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し
③相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
④(相続時精算課税適用者がいる場合)
・被相続人の戸籍の附票の写し(相続開始の日以後に作成されたもの)
・相続言精算課税適用者の戸籍の附票の写し(相続開始の日以後に作成されたもの)

(平成30年4月1日以後に相続税の申告を行う場合)

①に代えて、次のいずれかの書類を用いることができるようになりました。

⑤図形式の「法定相続情報一覧図の写し」(子の続柄が、実子または養子のいずれであるかをわかるように記載しておく必要があります)
⑥①または⑤のコピー

なお、引き続き①の書類を添付しても問題ありません。

 

法定相続情報一覧図の写しとは?

平成29年5月より法務局で運用が開始された「法定相続情報証明制度」を利用して交付を受ける証明書で、戸籍に基づき、法定相続人が誰であるかを登記官が証明した者です。

相続人等が、戸籍除謄本等を収集と法定相続情報一覧図の作成を行い、管轄の法務局に対して申し出を行えば、登記官が確認した後、無料で交付を受けることができます。申出や交付は郵送によることもできます。また、申出の手続きは、相続人の他にも、法定代理人や民法上の親族、税理士や弁護士、行政書士などの資格者代理人が行うことができます。

これを利用すれば、手続きの都度、戸籍除謄本を収集したりする必要がなくなりますので、相続に関する諸手続きが円滑に進むこととなります。

 

相続税の申告に「法定相続情報一覧図の写し」を用いるときの注意点

法定相続情報一覧図の写しは、関係が図でわかるようになっている図形式、または、被相続人及び相続人を単に列挙する列挙形式で作成することができます。ただし、相続税の申告書の添付書類として利用する場合は、図形式のものでなければなりません。列挙形式では相続人の法定相続分が確認できない場合もあるためです。

 

まとめ

相続登記の申請や被相続人名義の預金の払い戻しなど相続の手続きを行う都度、戸籍除謄本が必要となったりするため、相続に関する手続きが多いと大変です。「法定相続情報証明制度」を利用すれば、初めに法定相続情報一覧図の写しを入手しておけば、それ以後かつよして手続きをスムーズに進めることができる、というメリットがあります。また平成30年4月1日以後に相続税の申告を行う場合には、相続税の申告書の添付資料としても認められることとなりました。税理士等の代理人が申出をすることもできます。「法定相続情報証明制度」の利用を検討されてはいかがでしょうか。