平成27年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について、次の改正が適用となります。
1.相続時精算課税の改正
相続時精算課税とは、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。この相続時精算課税について、適用対象者の範囲の拡大など適用要件が見直しされました。
①贈与者の要件
【改正前】贈与をした年の1月1日において65歳以上の者
【改正後】贈与をした年の1月1日において60歳以上の者
②受贈者の要件
【改正前】贈与時に贈与者の推定相続人であり、かつ、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者
【改正後】贈与時に贈与者の推定相続人及び孫であり、かつ、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者
2.贈与税(暦年課税)の税率構造の改正
贈与税の税率構造の見直しが行われるとともに、父母や祖父母など直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例が創設されました。直系尊属からの贈与により財産を取得した受贈者(財産の贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に限る。)については、「特例税率」を適用して税額を計算し、それ以外の贈与については「一般税率」を適用して税額を計算します。この特例税率の適用がある財産のことを「特例贈与財産」といい、また、特例税率の適用がない財産(「一般税率」を適用する財産)のことを「一般贈与財産」といいます。
改正後の贈与税率は国税庁のホームページをご覧ください。