銀行などの金融機関は預金名義人が死亡したことがわかると、その銀行口座を凍結し、預金の引出しができないようにします。では、銀行口座の凍結を解除するにはどのような手続きが必要となるのでしょうか?生活費等でお金が必要なときはどうすればよいのでしょうか?銀行口座の凍結と新たに創設された遺産分割前の相続預金の払戻し制度について解説します。
被相続人が死亡すると銀行口座は凍結される
銀行などの金融機関は、預金名義人が死亡したことがわかると、その銀行口座を凍結し、預入や引出しをできないようにします。口座引落もできなくなります。
被相続人の銀行預金は、遺産分割が終わるまでは、相続人の共有財産となります。そのため、ある者が単独で、預金を引き出したり引落したりすることを防ぐために銀行口座の凍結が行われるのです。
預金名義人が死亡したということを銀行などの金融機関が自動的に把握することはできません。そのため、通常は、遺族等が相続の手続きをしたタイミングで、銀行口座が凍結されることになります。しかし、新聞やその他の情報で金融機関が先に死亡したことを掴むと、そのタイミングで銀行口座は凍結されてしまいます。
凍結された銀行口座を解除するにはどうすればよい?
預金名義人が死亡し、銀行口座が凍結された場合には、遺族や遺言執行者等が相続の手続きを行うことにより、凍結が解除され、引出すことができるようになります。遺産分割協議が必要となる場合は、遺産分割協議がまとまるまでは原則として引出しすることができません。
預金を相続する手続きは、遺言書の有無によって違いますし、金融機関によっても必要書類は異なりますが、一般的には次のような書類が必要となります。
①遺言書があるとき
・遺言書 ・家庭裁判所の検認調書・検認済証明書 ・被相続人の戸籍謄本(死亡が確認できるもの) ・印鑑証明書 |
②遺産分割協議書があるとき
・遺産分割協議書 ・被相続人の戸籍謄本等(出生から死亡まで連続したもの) ・相続人全員の戸籍謄本等 ・相続人全員の印鑑証明書 |
遺産分割協議書がないときは、相続人全員の同意書などが必要となります。また、戸籍謄本等の代わりに法定相続情報一覧図を利用することができる場合もあります。
このように銀行口座が凍結されると、遺言書、遺産分割協議書、戸籍謄本等の被相続人・相続人の関係や遺産分割の内容を証明できるまでは、銀行口座の凍結が解除できません。
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遺産分割前の預金の払戻し制度が創設される
ここまで解説したように、遺産分割が終了するまでは、原則として銀行口座は凍結され、預金の払戻しを受けることはできません。しかし、遺産分割が終了するまでも、生活費や葬儀費用の支払いに充てるためにお金が必要となることもあります。このため、2019年7月1日以降は、一定の場合に相続預金の払戻しができる制度が創設されました。
①家庭裁判所の判断での払戻し
家庭裁判所に遺産分割の審判や調停を申し立てている場合に使うことができます。
各相続人は、家庭裁判所へ申し立てをして、その審判を得ることにより、家庭裁判所が仮取得を認めた金額まで、金融機関から単独で払戻しを受けることができます。
この場合は、家庭裁判所の審判書謄本と払戻しを受ける方の印鑑証明書等の書類が必要となります。
②家庭裁判所の判断を経ない払戻し
家庭裁判所の審判を得なくても、各相続人は一定額までであれば、金融機関から単独で払戻しを受けることができます。
払戻しを受けることができる額は次のとおりです。
相続開始時の預金額×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分 ただし、同一金融機関からの払戻しは150万円が上限 |
この場合は、被相続人の除籍謄本や戸籍謄本等、相続人全員の戸籍謄本等、払戻しを受ける方の印鑑証明書等の書類が必要となります。
まとめ
預金名義人が死亡したときの銀行口座の凍結と払戻しを受けるための手続きについて解説しました。一度銀行口座が凍結されると、払戻しを受けるには結構手間がかかりますので注意しましょう。これから相続対策をされる方であれば、銀行口座が凍結されることも考えて、配偶者や子の生活費に充てるために生命保険に加入したり、葬儀費用として一定額は手元に残しておくなどの対策を取っておくことも考えられます。