相続には承認が必要です。スムーズに承認をするために、単純承認と限定承認の2種が存在する「相続の承認」についてご紹介します。ここでは限定承認をメインに解説します。
相続の限定承認とはなにか
相続には意思表示が必要であり、それを「相続の承認」といいます。相続の承認には、単純承認と限定承認の2通り存在します。
単純承認とは何の留保もない状態で相続を承認することで、財産だけではなく負債などマイナス部分もそのまま継ぐのが特徴です。もし相続する負債のほうが大きく、継いだ財産だけではまかなえない場合、相続人が固有財産で弁済しなければなりません。
このような「遺産を相続したはずなのに損をしてしまった」という事態を防ぐための方法が、限定承認です。
限定承認を行えば、相続した財産が負債などのマイナス部分を弁済してもいくらか残る場合は相続します、と留保をつけることができます。
メリットは財産と負債がそれぞれどのくらい残っているのか分からないときに損をせずに済む点です。逆にデメリットとなるのは、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し出なければならず、熟考できないことです。
また、共同相続人全員で申し立てなければならないなどルールや手続きが複雑なため、活用しづらい点もデメリットといえます。
限定承認の手続きについて
限定承認は、以下のポイントを踏まえて手続き(限定承認の申述)を行います。
・相続開始を知ってから3ヶ月以内に手続きする
・共同相続人全員で行う
・家庭裁判所に申述を行う
実際に限定承認の申述を行うには、申述書、戸籍謄本や被相続人の除籍謄本、財産と負債に関する資料などを用意しなければなりません。財産と負債がひと目で分かる相続財産目録も作成しておきましょう。
相続財産目録は個人で作成することもできますが、わからなければ専門家に依頼するとよいでしょう。
共同相続人がいるときは、相続財産管理人の選定も必要です。共同相続人の中で特定の人物に相続財産管理人を任せると既に決まっているのであれば、限定承認の申述を行う際に上申書を提出しておくとスムーズです。
提出し忘れた場合やとくに誰かと決めていないのであれば、家庭裁判所による相続財産管理人選任の審判に委ねるのも良いでしょう。
受理審判の後は5日以内に官報へ限定承認する旨を公告し、10日以内には正式に官報公告をします。相続財産管理人がこれらの手続きを進めることになります。
所定の手続きを終え、残余財産が残った場合は共同相続人で遺産分割して、ようやく限定承認と相続が終わります。
まとめ
いざ相続となっても、はたして負債などマイナス部分はないのか、あったとしたら相続する遺産よりも多いのか少ないのかは不明瞭な場合が少なくありません。
そのような時に便利な限定承認は手続きが複雑ですが、損をせずに済むメリットがあります。期限を過ぎると自動的に単純承認となってしまうため、早めに決断と手続きをしましょう。