被相続人が年金を受け取っていた場合に、その年金を受け取りすることができる権利を相続人が引き継ぐことがあります。このような年金についても相続税はかかるのでしょうか?税理士がポイントを解説します。
目次
年金と相続税
年金には国民年金や企業年金、その他個人年金保険契約に基づく年金など様々な種類の年金があります。そして、その種類によって相続税がかかるものとかからないものがあります。
1.相続税がかかるもの
①会社から支払われる遺族年金、死亡退職金など
在職中に死亡し、死亡退職となった場合に、会社などから死亡退職金として遺族などに支払われることになった年金は、死亡した人の退職手当等として相続税の対象となります。
②確定給付企業年金法などに基づく遺族年金
確定給付企業年金法などに基づく遺族年金など次の年金については、相続税の課税対象となりますが、所得税は課税されません。
・確定給付企業年金法に基づく遺族年金 ・特定退職金共済制度に基づく年金 ・適格退職年金契約に基づく退職年金 |
③個人年金
個人年金保険契約(保険料負担者、被保険者、年金受取人が同一人のもの)で、その年金支払保証期間内にその人が死亡したため、遺族などが残りの期間について受け取ることとなった年金は、相続等により年金受給権を取得したものとみなされます。このときの相続税評価額は解約返戻金相当額などとなります。
2.相続税がかからないもの
①厚生年金や国民年金などの遺族年金、遺族恩給
公的年金の受給者が亡くなったときに、遺族に対して支払らわれる遺族年金については、相続税も所得税もかかりません。次の法律によるものが対象です。
・国民年金法 ・厚生年金保険法 ・恩給法 ・旧船員保険法 ・国家公務員共済組合法 ・地方公務員等共済組合法 ・私立学校教職員共済法 ・旧農林漁業団体職員共済組合法 |
②未支給の公的年金
死亡したときに支給されていなかった公的年金を遺族の方が請求し支給を受けた場合は、その遺族の方の一時所得となり所得税はかかりますが、相続税はかかりません。
まとめ
一言に年金といっても様々な種類があり、その種類によって課税されるかどうかが変わってきます。相続税の申告にあたっては、間違えないようにしっかりと確認しながら、進めるようにしましょう。よくわからないときはみんなの相続相談・大阪までお気軽にご相談ください。