相続税の課税価格を計算する際に、相続財産(正の財産)から債務(負の財産)を控除します。このとき控除できる債務には決まりがあります。今回は、相続財産から控除できる債務について税理士がポイントを解説します。
目次
相続財産から控除できる債務とは?
相続税を計算するときは、遺産総額から被相続人が残した借入金などの債務を差し引くことができます。
債務を差し引くことができる、というのは、それだけ相続税の課税価格が少なくなりますので、その分の相続税が少なくなることとなります。
相続税を少なくする、という観点からは、控除できる債務は多い方がよい、ということとなります。
1 遺産総額から差し引くことができる債務
(1) 債務
差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。例えば、銀行や個人からの借入金や未払いの電気代、水道代、病院代などが挙げられます。
不動産事業をされている方であれば、賃借人から預かっている敷金・補償金なども控除できる債務となりますが、賃料を前受しているときの前受家賃は、返却する義務がないため債務控除の対象とはなりません。
また、被相続人に課される所得税、住民税、固定資産税といった税金も差し引くことができます。住民税や固定資産税については、相続開始日までに納税通知書が届いていない場合でも、被相続人が亡くなられた年分の未納となっている固定資産税や住民税は債務控除することができます。いずれも1月1日が基準となり課税されるもので、納税義務が成立していると考えられるからです。
(2) 葬式費用
葬式費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときは遺産総額から差し引くことができます。
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2 遺産総額から差し引くことができない債務
被相続人が生前に購入したお墓の未払代金など相続税がかからない財産に関する債務は、遺産総額から差し引くことはできません。
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なお、住宅ローンは、通常は債務控除することができます。しかし、団体信用生命保険契約に加入していて、返済が免除となる住宅ローンは、債務控除することができません。相続人が支払う必要のない債務だからです。
債務や葬式費用を遺産総額から差し引くことができる人
債務などを差し引くことのできる人は、その債務などを負担することになる相続人等です。 なお、相続又は遺贈により財産を取得したときに日本国内に住所がない人で一定の要件に該当する人は、遺産総額から控除できる債務の範囲が制限されます。
まとめ
相続税の計算にあたって、相続財産から控除できる債務について解説しました。解説したとおり、債務控除できるもの、債務控除できないものは細かく決まりがあります。よくわからないまま進めると、相続税申告を間違ってしまうこととなります。わからないときはみんなの相続相談・大阪までお気軽に相談してください。