贈与税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日までの間に申告し、税金を一括で現金で納める必要があります。しかし、一括で支払うことが難しいときは延納制度を利用することができます。贈与税の延納制度とはどのような制度なのでしょうか?税理士がポイントを解説します。
贈与税の延納制度とは?
贈与税の延納制度の概要
贈与税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日までの間に申告し、税金を一括で現金で納める必要があります。1月1日から12月31日までの一年間で贈与を受けた財産が、基礎控除額110万円を超える場合は、原則として、贈与税がかかってきます。
税金を支払うことができないからといって、贈与税の申告をしなかったり、税金を支払わなかったときは、加算税や延滞税といったペナルティがかかってくることとなりますので、注意しよう。
このような場合には、贈与税の延納制度を利用することができます。
贈与税の延納制度を利用することができるのは、次の3つの要件を満たす場合です。
(1)贈与税の税額が10万円を超えていること (2)金銭で一度に納めることが難しい理由があること (3)担保を提供すること(延納税額が100万円以下で延納期間が3年以下の場合は担保不要) |
担保として提供できるのは、国債・地方債、社債、土地、建物など一定の資産に限られます。
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贈与税の延納制度を利用するための手続
この延納を希望する場合には、申告書の提出期限までに延納申請書に担保提供関係書類を添付して、税務署に提出して許可を受ける必要があります。
税務署は、延納申請が行われると、原則として、延納申請書の提出期限の翌日から起算して3か月以内に許可又は却下を行います。ただし、延納申請に係る担保財産が多数ある場合や積雪などの気象条件により担保財産の審査ができない場合などには、審査期間を最長6か月まで延長する場合があります。
延納が認められると、延納の最長期間である5年以内で、年賦により贈与税を納税することができます。なお、延納できることとなった税金に対しては利子税がかかりますので注意してください。
まとめ
贈与税の延納制度について解説しました。相続税の延納の最長期間が10年間であるのに対して、贈与税は5年間となっています。税金の申告をしなかったり、支払わなかったりすると、ペナルティがかかりますから、贈与税を支払うことが難しいときは延納制度の利用を検討しましょう。