相続税の申告期限前に、相続等で取得した財産が、災害により被害を受けた場合で、次のいずれかに該当するときは、相続税額の計算におけるその財産の価額は、被害を受けた部分の価額を控除した価額とすることができます。
(1)相続税の課税価格の計算の基礎となった財産の価額(債務控除後の価額)のうちに被害を受けた部分の価額(保険金や損害賠償金等により補てんされた金額は除く)の占める割合が10分の1以上であること。
(2)相続税の課税価格の計算の基礎となった動産等(動産(金銭及び有価証券を除く)、不動産(土地及び土地の上に存する権利を除く)及び立木をいう)の価額のうちに動産等について被害を受けた部分の価額(保険金や損害賠償金等により補てんされた金額は除く)の占める割合が10分の1以上であること。
なお、この特例を適用する場合は、相続税の申告書に、被害の状況や被害額等を記載し、原則として申告期限内に申告する必要があります。
また、相続税の申告期限後に災害があった場合は、災害のあった日以後に納付すべき相続税額(災害があった日現在で滞納中の税額は除く)で、課税価格の計算の基礎となった財産の価額 のうち、被害を受けた部分で、保険金、損害賠償金等で補てんされなかった部分の価額に対応する金額が免除されることになります。免除を受ける場合には、被害の状況や被害額等を記載した申請書を、災害のやんだ日から2ヶ月以内に、所轄税務署長に提出する必要があります。