遺産分割協議の中で代償分割を行うことがあります。代償分割を行ったときの相続税の計算はどのように行うのでしょうか?注意点はあるのでしょうか?税理士がポイントを解説します。
代償分割とは?
例えば、相続財産が不動産のみで相続人が複数いるような場合で、一人の相続人がその不動産を取得し、不動産を取得した人がその他の相続人に対して金銭(代償金)を支払う、というようなことがあります。このように遺産分割にあたって、ある相続人が相続財産を現物で取得し、その他の相続人に対して債務を負担することを代償分割といいます。
代償分割があったときの税金はどうなる?
不動産をもらう代わりに金銭を支払っているという側面を見れば譲渡のようにもとれますし、金銭を支払っているという側面を見れば贈与のようにもとれます。しかし、遺産分割協議の中で行われた代償分割に対する課税は、原則として、相続税の課税計算の中で行われることとなります。
この代償分割があったときの相続税の課税価格の計算は次のように行います。
代償金を支払った相続人
相続等で取得した財産の価額から交付した財産の価額(代償金)を控除した金額 |
代償金を受け取った相続人
相続等で取得した財産の価額と交付を受けた代償財産(代償金)の価額の合計額 |
(例)
相続人A:相続税評価額8,000万円の土地を取得し、相続人Bに4,000万円の代償金を支払う。
相続人B:相続人Aから代償金4,000万円を受け取る
このときの相続税の課税価格は次のとおりとなります。
相続人A:8,000万円-4,000万円=4,000万円
相続人B:4,000万円
このように、代償金を受け取った人の、代償金の相続税の課税価格は、原則として、代償分割の対象となった財産を取得した人が他の相続人などに対して支払った代償金の金額と同じとなります。
しかし、例えば、代償金を不動産の時価に基づいて決定したときなどは、不動産の時価と相続税評価額とに乖離が生じて、相続人毎の課税価格がおかしくなることがあります。
(例)
相続人A:時価1.2億円、相続税評価額5,000万円の土地を取得し、相続人Bに6,000万円の代償金を支払う。
相続人B:相続人Aから代償金5,000万円を受け取る
このときの相続税の課税価格を先ほどと同じように計算すると、次のようになってしまいます。
相続人A:5,000万円-6,000万円=△1,000万円⇒0円
相続人B:6,000万円
もともと相続財産は相続税評価額が5,000万円の土地しかないのに、相続人Aと相続人Bの相続税の課税価格を合計すると6,000万円となってしまいます。さらに相続人Aは相続税がゼロとなる一方で、相続人Bはすべて相続税を負担することになりますから、アンバランスにもなります。
このように、代償金の額を、代償分割する財産の時価をもとに決定している場合などは、次の方法によって、代償金の額に一定の調整を行うこととなります。
(1)代償債務(代償金)が、特定された代償分割の対象となった財産の代償分割の時における時価(通常の取引価額)を基として決定されている場合 | 代償債務(代償金)×代償分割の対象となった財産の相続税評価額/代償分割の時における時価(通常の取引価額)
|
(2) 全員の協議に基づき、(1)の方法に準じた方法または他の合理的な方法で代償財産の額を計算して申告する場合 | その申告した額 |
代償分割する財産と代償金が明確であるときは(1)の方法により、相続人が多数いる倍などで代償分割する財産と代償金の関係が必ずしも紐づけできないときは(2)の方法によるものと考えられます。
代償分割をするときの注意点
このように代償分割は、相続税の課税計算の中で行われることとなりますが、その場合は、遺産分割協議書の中で、代償分割の対象となった財産や代償債務(代償金)について明確にしておくことが必要です。
代償金の支払を口約束などに基づいてやってしまうと、譲渡や贈与であるとみなされ、所得税や贈与税などがかかってくる可能性がありますので、注意してください。
まとめ
代償分割を行った場合の相続税の計算について解説しました。代償分割をうまく利用すれば遺産分割がスムーズに進むこともあります。代償分割を行った場合は、相続税の課税価格の計算にも影響してくるので注意しましょう。