相続開始前3年以内に贈与があったとき

相続開始前3年以内に贈与があったとき

相続などで財産を取得した人が、その相続開始前3年以内にも被相続人から贈与を受けている場合、相続税を計算するときの相続財産に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。 その一方で … 続きを読む 相続開始前3年以内に贈与があったとき

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相続などで財産を取得した人が、その相続開始前3年以内にも被相続人から贈与を受けている場合、相続税を計算するときの相続財産贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。
その一方で、贈与の際に支払った贈与税の額は、相続税の額から控除します。

加算される価額の基になる贈与財産の範囲と控除する贈与税額は次のとおりです。

1 加算する贈与財産の範囲

被相続人から生前に贈与された財産のうち相続開始前3年以内に贈与されたものです。3年以内であれば贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算します。
そのため、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになります。

 

2 加算しない贈与財産の範囲

被相続人から生前に贈与された財産であっても、次の財産については加算する必要はありません。
(1) 贈与税の配偶者控除の特例を受けている又は受けようとする財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額
(2) 住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けた金額
(3) 教育資金の贈与の特例の適用を受けた金額
(4) 結婚・子育て資金の贈与の特例の適用を受けた金額

 

3 控除する贈与税額

控除する贈与税額は、相続税の課税価格に加算された贈与財産に係る贈与税の税額です。ただし、加算税、延滞税、利子税の額は含まれません。

なお、相続税の課税価格に加算される価額は、贈与時の価額ですので、贈与から相続の間に生じた時価の変動は考慮しません