相続時の住所と相続税のかかる財産

相続時の住所と相続税のかかる財産

相続等で財産をもらった時に日本国内に住所を有している人は、相続財産がどこにあるかに係らず、取得したすべての財産について相続税がかかります。一方、相続等で財産をもらった時に日本国内に … 続きを読む 相続時の住所と相続税のかかる財産

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相続等で財産をもらった時に日本国内に住所を有している人は、相続財産がどこにあるかに係らず、取得したすべての財産について相続税がかかります。一方、相続等で財産をもらった時に日本国内に住所を有していない人は、日本国内にある財産についてのみ相続税がかかることとなります。

ただし、次の(1)(2)のいずれかの要件に当てはまる人は、財産をもらった時に日本国内に住所を有していなくても、取得したすべての財産について相続税がかかります。

(1)財産をもらったときに日本国籍を有しており、かつ、相続開始前5年以内に相続人または被相続人が日本国内に住所を有したことがある場合(※)

(2)財産をもらったときに日本国籍を有しておらず、被相続人が死亡した日に日本国内に住所があった場合

(※)平成27年7月1日以降に「国外転出時課税の納税猶予の特例」の適用を受けていたときは、被相続人が、その死亡の日前5年を超えて日本に住所を有していなかったとしても、これに含まれる場合があります。

なお、これらのいずれにも該当しない人で贈与により相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した人は、相続時精算課税の適用を受ける財産について相続税がかかることとなります。