相続で事業を引き継いだときの消費税の納税義務

相続で事業を引き継いだときの消費税の納税義務

事業をしていると所得税や消費税の申告と納税をする必要があります。相続で事業を引き継いだときも同様です。このうち消費税については、基準期間の課税売上高によって、納税義務の有無や課税方 … 続きを読む 相続で事業を引き継いだときの消費税の納税義務

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事業をしていると所得税や消費税の申告と納税をする必要があります。相続で事業を引き継いだときも同様です。このうち消費税については、基準期間の課税売上高によって、納税義務の有無や課税方式(原則課税か簡易課税か)などが変わってきます。

では、事業を引き継いだ者がもともと事業を行っていなかったときや消費税の免税事業者であった場合の消費税の納税義務はどのように判断すればよいのでしょうか?今回は相続で事業を引き継いだときの消費税の納税義務について税理士が解説します。

相続で事業を引き継いだときの消費税の納税義務

相続で事業を引き継いだときの消費税の納税義務は、相続があった年とその翌年以降で判定方法が異なります。

相続があった年の判定

相続があった年は、基準期間(課税される期間の前々年)における被相続人の課税売上高をもとに判定します。

(1) 相続があった年の基準期間における被相続人の課税売上高が1,000万円超える場合は、相続があった日の翌日からその年の12月31日までの間の納税義務は免除されません。

(2) 相続があった年の基準期間における被相続人の課税売上高が1,000万円以下である場合は、相続があった年の納税義務が免除されます。ただし、相続人が課税事業者を選択しているときは納税義務は免除されませんので注意してください。

相続があった年の翌年または翌々年の判定

相続があった年の翌年または翌々年は、基準期間における被相続人の課税売上高と相続人の課税売上高を合計して判定します。

(1) 相続があった年の翌年または翌々年の基準期間における被相続人の課税売上高と相続人の課税売上高との合計額が1,000万円を超える場合は、相続があった年の翌年または翌々年の納税義務は免除されません。

(2) 相続があった年の翌年または翌々年の基準期間における被相続人の課税売上高と相続人の課税売上高との合計額が1,000万円以下である場合は、相続があった年の翌年または翌々年の納税義務が免除されます。ただし、相続人が課税事業者を選択しているときは納税義務は免除されません。

被相続人が提出していた届出書の効力はどうなる?

(1)被相続人が提出していた次の届出は、相続で事業を承継した相続人には効力は及びません。つまり、無効となります。そのため、相続人がこれらの規定の適用を受けようとするときは、適用しようとする届出書を提出する必要があります。

・課税事業者選択届出書
・課税期間特例選択等届出書
・簡易課税選択届出書

上記のうち「課税事業者選択届出書」と「簡易課税選択届出書」は提出した年(課税期間)の翌年(翌課税期間)から効力が生じることとなります。適用しようとする場合は速やかに提出する必要があります。

(2)次の場合で、相続人が相続があった日の属する課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出したときは、その課税期間以後、簡易課税制度が適用されることとなります。

・事業を行っていなかった相続人が相続により事業を承継した場合
・個人事業者である相続人が簡易課税制度の適用を受けていた被相続人の事業を承継した場合

ただし、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていて、被相続人の事業を引き継がなかったとしても課税事業者に該当する個人事業者が、相続により簡易課税制度の適用を受けていた被相続人の事業を承継した場合には、上記の取扱いはされません。相続があった日の属する課税期間の翌課税期間から簡易課税制度が適用されることとなります。

(3) 仕入れに係る税額の計算について被相続人が一括比例配分方式を適用していた場合であっても、相続人は個別対応方式を適用することができます。

なお、特定遺贈・死因贈与によって事業を承継したときには、これらの相続があった場合の納税義務の免除の特例の適用はありません。

まとめ

相続で事業を承継したときの消費税の納税義務について解説しました。特に注意が必要なのは被相続人が提出していた届出書の効力がなくなるケースです。再度、適用を受ける場合には速やかに届出書を提出しなければなりません。これは相続税の申告期限とは関係ありませんので、相続で事業を承継したときはまず消費税のことを考える必要があるでしょう。これにより消費税の納税額を減らすことができる可能性があります。わからないときはみんなの相続相談・大阪にお気軽にご相談ください。