相続財産が未分割のときの相続税の申告はどうする?

相続税には申告期限がありますが、その申告期限までに遺産分割がまとまらないことがあります。このようなとき、相続税の申告はどうすればよいのでしょうか?税理士がポイントを解説します。 相 … 続きを読む 相続財産が未分割のときの相続税の申告はどうする?

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相続税には申告期限がありますが、その申告期限までに遺産分割がまとまらないことがあります。このようなとき、相続税の申告はどうすればよいのでしょうか?税理士がポイントを解説します。

相続財産が未分割のときでも相続税の申告は必要!

相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日(通常はお亡くなりになられた日)の翌日から10か月以内に、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署に行うことになっています。

 

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しかし、中には、遺産分割協議が長引き、相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらないこともあります。

たとえ、遺産分割が終わらず、相続財産が未了の場合であっても、相続税の申告と納税の期限は延長されません。つまり申告期限までに申告をしなければなりません。

遺産分割が未了なのに、どのようにして相続税の申告をすればよいのでしょうか?

相続財産の分割協議が成立していないときは、各相続人などが民法に規定する相続分(法定相続分)又は包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして相続税の計算をし、申告と納税をすることになります。

 

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では、相続税の申告と納税を行った後に遺産分割がまとまったときはどうすればよいのでしょうか?

相続税の申告後に相続財産の分割が行われ、その分割に基づき計算した税額と申告した税額とが異なるときは、実際に分割した財産の額に基づいて修正申告(初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が多い場合)又は更正の請求(初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が少ない場合)をすることができます。

更正の請求ができるのは、分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内となっていますので、注意してください。

遺産分割が未了のときでも各種特例は適用できる?

相続税には、小規模宅地等の課税価格の特例配偶者の税額軽減の特例などの各種特例が設けられています。

遺産分割が未了の段階で行う相続税の申告でもこれらの特例の適用を受けることができるのでしょうか?

この点、遺産分割が未了の段階で行う相続税の申告時には、その分割の行われていない財産について、小規模宅地等の課税価格の特例や配偶者の税額軽減の特例の適用を受けることはできません。

ただし、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておきましょう。そうすれば、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、特例の適用を受けることができます。この場合、分割が行われた日の翌日から4か月以内に「更正の請求」を行います。

では、遺産分割協議がさらに長引き3年以内に分割が終わらないときはどうなるのでしょうか?

相続等に関する訴えが提起されているなど一定の止むを得ない事情によって3年以内の分割ができないときは、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、所轄税務署長の承認を受けましょう。

そうしておけば、判決の確定の日など一定の日の翌日から4か月以内に分割されたときに、小規模宅地等の課税価格の特例や配偶者の税額軽減の特例の適用を受けることができます。適用を受ける場合は、分割が行われた日の翌日から4か月以内までに「更正の請求」を行うこととなります。

まとめ

遺産分割が未了のときの相続税の申告について解説しました。遺産分割が未了であっても申告期限までに申告することを忘れないようにしてください。また、分割後に特例が適用できるように「申告期限後3年以内の分割見込書」も提出しておきましょう!