結婚・子育て資金の特例を利用した後、贈与者が死亡したとき

結婚・子育て資金の贈与税の非課税の特例を利用して贈与をした後に、贈与した人が死亡することがあります。このような場合には、どう対応すればよいのでしょうか?税理士がポイントを解説します … 続きを読む 結婚・子育て資金の特例を利用した後、贈与者が死亡したとき

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結婚・子育て資金の贈与税の非課税の特例を利用して贈与をした後に、贈与した人が死亡することがあります。このような場合には、どう対応すればよいのでしょうか?税理士がポイントを解説します。

 

結婚・子育て資金の特例を利用した後、贈与者が死亡したときの対応は?

結婚・子育て資金の贈与税の非課税の特例を利用して贈与を行った後、結婚・子育て資金管理契約の終了の日までの間に贈与者(贈与した人)が死亡することがあります。

このとき、受贈者(贈与を受けた人)は、速やかに、取扱金融機関の営業所などに贈与者が死亡したことを届出しなければなりません。また、贈与者が死亡した日以前に支払われた結婚・子育て資金に係る領収書などで未提出のものがあった場合には提出します。

贈与者が死亡した日の時点で使われていなかった金額(管理残額といいます)は、その贈与者から相続などによって取得したものと取り扱われ、相続税の課税対象となります。

したがって、被相続人(贈与した人)から相続などによって財産を取得した各人の課税価格の合計が、遺産に係る基礎控除額を超える場合には、その財産を取得した人は相続税の申告をしなければなりません。

受贈者は、死亡した日の時点で使われていなかった金額を確認し、贈与者の死亡に係る相続税の申告が必要かどうかを確認する必要があります。

なお、通常、被相続人の一親等内の血族や配偶者以外が相続を受けたときは、相続税の2割加算の対象となりますが、この管理残額に対応する相続税額について、相続税額の2割加算の規定の適用はないこととされています。例えば、祖父から親が現存する孫がこの特例を利用して贈与を受けた場合で、祖父がなくなったとしても、相続税額の2割加算の規定は適用されないこととなります。

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まとめ

結婚・子育て資金の贈与税の非課税の特例を利用して贈与をした後に、贈与した人が死亡したときの対応について解説しました。いろいろと手続きが必要となり、さらに相続税の申告まで必要となるケースがありますので、忘れないようにしましょう。お困りのときはみんなの相続相談・大阪にお気軽にご相談ください。