相続人の中に養子がいるときの相続税の計算の注意点

養子縁組を利用した相続対策が行われることがありますが、相続税の計算にあたっては、一定の制限が設けられています。今回は、相続税の中に養子がいるときの相続税の計算の注意点について、税理 … 続きを読む 相続人の中に養子がいるときの相続税の計算の注意点

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養子縁組を利用した相続対策が行われることがありますが、相続税の計算にあたっては、一定の制限が設けられています。今回は、相続税の中に養子がいるときの相続税の計算の注意点について、税理士がポイントを解説します。

相続税の計算に当たって、養子の数は制限される

養子縁組を利用して相続税の節税ができる

相続税の計算にあたって、次のような場面で、法定相続人の数に応じた控除を受けることができます。

①相続税の基礎控除の計算

②生命保険料や死亡退職金の非課税枠の計算

③相続税の総枠の算定

養子は民法上の法定相続人となります。そのため、養子縁組を利用して、法定相続人の数を増やすことにより、相続税の節税を図ることができ、相続対策となるのです。

 

なぜ養子には制限があるの?

民法では何人でも養子にすることができ、養子となった場合には実子と同様の相続の権利が認められています。

しかし、先ほど解説したように相続税の計算にあたって、何の制限もないものとすると、養子縁組を利用して、法定相続人の数を増やせば増やすほど、相続税の節税を図ることができてしまいます。これが無制限に認めれば、相続税を減らすためにとにかく養子縁組をするような人も出てきかねません。これでは不当に相続税を減らすこともできてしまい、課税の公平が保てなくなってしまいます。

そのため、相続税の計算にあたって、次の場面で用いる法定相続人の数にカウントする養子の数には制限が設けられているのです。

繰り返しになりますが、民法では何人でも養子にすることが認められています。制限があるのは、あくまで相続税の計算上のことですので、区別して理解してください。

 

養子は何人まで認められる?

相続税の計算にあたって法定相続人の数に含める被相続人の養子の数には制限が設けられています。では、養子は何人まで認められるのでしょうか?
この制限は実子がいる場合と実子がいない場合で分かれていて、次のようになります。

被相続人に実子がいる場合・・・1人まで
被相続人に実子がいない場合・・・2人まで

さらに、養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少される結果となる場合には、その原因となる養子は法定相続人の数に含めることができません。

なお、次の人は実子と同様に取り扱われるため、上記の養子の制限は関係ありません。
(1)被相続人との特別養子縁組による養子
(2)被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子
(3)被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人
(4)代襲相続人である養子

 

まとめ

養子縁組を利用すると相続税の節税を図ることができますが、ここで説明したように一定の制限が設けられています。これらをよく理解して、相続対策をするようにしましょう。よくわからないときは、みんなの相続相談・大阪にお気軽にご相談ください。