相続税がかからない財産

相続税は、相続した財産に対してかかる税金です。では、相続税がかからない財産はあるのでしょうか?税理士がポイントを解説します。 相続税がかからない財産 相続税は、原則として、被相続人 … 続きを読む 相続税がかからない財産

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相続税は、相続した財産に対してかかる税金です。では、相続税がかからない財産はあるのでしょうか?税理士がポイントを解説します。

相続税がかからない財産

相続税は、原則として、被相続人の財産を相続等で取得した場合に、その取得した財産に応じて課税されます。

この場合の財産は、現金、預貯金、有価証券、不動産など経済的価値のあるすべてのものをいいます。経済的価値のあるものを相続したら、基本的には相続税の課税対象となりますが、例外的に相続税がかからない財産もあります。

相続税がかからない財産(非課税財産)のうち主なものは次のとおりです。

1  墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。

2  宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの

3  地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利

4  相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分

5  相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金等のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分

6  個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
なお、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。

7  相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によってもらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの

これらは、その財産の性質や社会政策的な面などから、相続税をかけるのは適当ではないとして、政策的に非課税財産とされています。

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相続税がかからない財産を活用した相続対策

相続税がかからない財産を活用した相続対策も考えられます。

例えば、墓地や仏壇は、生前に購入しておくと、購入するためのお金が相続財産から減る一方で、購入した墓地や仏壇には相続税がかかりませんから、相続税の節税を図ることができます。

また、非課税の範囲まで生命保険に加入することも相続対策となるでしょう。

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まとめ

相続税がかからない財産とそれを活用した相続対策について解説しました。相続対策などでお困りのときはみんなの相続相談・大阪までお気軽にご相談ください。