相続税の計算にあたって、相続人が未成年者であるとき、障害者であるときは、相続税の額から一定の金額を差し引くことができます。
未成年者控除
20歳未満の人が相続人であるときは、相続税の額から一定の金額を差し引くことができます(未成年者控除)。
未成年者控除の額は、次のように計算します。
その者が満20歳になるまでの年数(1年未満の期間は切り上げ)×10万円(※)
※平成26年12月31日以前の相続等の場合は6万円
計算された未成年者控除の額が、本人の相続税額より大きく控除しきれないときは、その控除できなかった部分の金額を扶養義務者の相続税額から差し引きます。ただし、以前にも未成年者控除を受けている場合は制限されることがあります。
障害者控除
85歳未満の障害者が相続人であるときは、相続税の額から一定の金額を差し引くことができます(障害者控除)
障害者控除の額は、次のように計算します。
その者が85歳になるまでの年数(1年未満の期間は切り上げ)×10万円(特別障害者の場合は20万円)(※)
※平成26年12月31日以前の相続等の場合は6万円(特別障害者の場合は12万円)
未成年者控除と同様に、計算された障害者控除の額が、本人の相続税額より大きく控除しきれないときは、その控除できなかった部分の金額を扶養義務者の相続税額から差し引きます。ただし、以前にも障害者控除を受けている場合は、制限されることがあります。