相続税は、相続した財産等に応じて相続人が納めることとなります。しかし、配偶者が相続したときは「相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)」を使うことによって大幅に相続税額が軽減されます。今回は相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)について、税理士がポイントを解説します。
相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)とは?
配偶者が相続したときは、相続等で取得した財産が「1億6,000万円」または「法定相続分」のどちらか多い方の金額までは相続税がかかりません。
この制度ことを「相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)」といいます。
つまり、配偶者が相続等で取得した財産が1億6,000万円以下であるときは、どんな場合であっても配偶者には相続税はかからない、ということとなります。
また、1億6,000万円超であっても、それが法定相続分よりも少なければ、配偶者には相続税はかかりません。
例えば、法定相続人が配偶者と子1人の場合、法定相続分は配偶者1/2、子1/2となります。このときの相続財産を5億円とすると、配偶者は2億5,000万円(5億円×1/2)まで相続税がかかりません。
とてもメリットの大きな制度ですね。
相続人と配偶者はともに財産を築いてきたという側面もあります。また、被相続人が亡くなり多額の相続税を支払った結果、配偶者の生活水準が大きく変わってしまうのもかわいそうですよね。これらに配慮して、このような制度が設けられています。
なお、この特例の適用を受けることができるのは「戸籍上の配偶者」に限られます。内縁関係にある者や元配偶者などは適用を受けることができません。
相続税の配偶者控除の適用を受ける方法
相続税の配偶者控除の適用を受けるためには相続税の申告が必要です。この特例を適用することによって相続税額がゼロとなるときも相続税の申告が必要ですので注意しましょう。
申告をする際には、「配偶者の税額軽減の計算書」と戸籍謄本、遺言書の写しや遺産分割協議書の写し、印鑑証明書(遺産分割協議書を添付する場合)を申告書と一緒に提出する必要があります。
遺産分割が終わっていないときはどうなる?
この相続税の配偶者控除は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。では、相続税の申告期限までに遺産分割が終わっていないときはどうすればよいのでしょうか?
相続税の申告期限までに分割されていない財産は相続税の配偶者控除の対象にはなりません。このような場合は、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておきます。
3年以内に遺産分割が成立した場合、遺産分割が成立した日の翌日から4カ月以内に更正の請求をすれば、税額の軽減を受けることができます。
なお、申告期限後3年以内に分割できないときは、税務署長の承認を受けることにより、3年の期限が延長されます。
相続税の配偶者控除を受けるときの注意点
このように大きなメリットのある相続税の配偶者控除ですが、注意しなければならないことがあります。それは、いずれ配偶者から子への相続(二次相続)も起こる、ということです。
相続税の配偶者控除を使ってできるだけ相続税を減らすように配偶者が相続財産を取得したとしても、その後、配偶者から子が相続する財産が多くなり、結果として、トータルの相続税額が多くなる、ということも考えられます。
相続税の配偶者控除を適用するときは、二次相続のことも考えて、どのように遺産分割したらよいかを考える必要があります。
まとめ
相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)について解説しました。配偶者が相続すると必ず適用しなければならない特例です。ただし、遺産分割を考えるときは、二次相続を含めたトータルでの相続税のことも考える必要があります。よくわからないときはみんなの相続相談・大阪へお気軽にご相談ください。