平成26年1月1日から特定居住用宅地等の適用要件が緩和されています。
1.二世帯住宅に居住していた場合 被相続人と親族が同居するいわゆる二世帯住宅の敷地の用に供されている宅地等について、二世帯住宅が構造上区分された住居であっても、一定の要件を満たすものである場合には、その敷地全体について、特例の適用ができるようになりました。 改正前は、内階段で行き来できることなどが必要でしたが、そうでない場合も一定の要件を満たすときは特例の適用ができることとなりました。
2.老人ホームなどに入居または入所していた場合 次のような理由により、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった宅地等について、一定の要件を満たす場合には、特例の適用ができるようになりました。
(1)要介護認定または要支援認定を受けていた被相続人が次の住居か施設に入居しているか、入居していたこと
イ 認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム
ロ 介護老人保健施設
ハ サービス付き高齢者向け住宅
(2)障害支援区分の認定を受けていた被相続人が障害者支援施設などに入所しているか、入所していたこと