他の相続人の相続税も支払わなければならない!?相続税の連帯納付義務とは?

相続税は各相続人毎に計算し、それぞれが税金を納めるのが原則です。しかし、相続人の誰かが相続税を納めなかったときは、他の相続人が代わりに納めなければなりません。相続税には連帯納付義務 … 続きを読む 他の相続人の相続税も支払わなければならない!?相続税の連帯納付義務とは?

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相続税は各相続人毎に計算し、それぞれが税金を納めるのが原則です。しかし、相続人の誰かが相続税を納めなかったときは、他の相続人が代わりに納めなければなりません。相続税には連帯納付義務があるからです。今回は、相続税の連帯納付義務について、税理士がポイントを解説します。

相続税の連帯納付義務とは?

相続税の連帯納付義務の概要

相続税は、各相続人が相続した財産等に対して課税されますので、各相続人毎に税額を計算し、納付するのが原則です。

しかし、「自分の相続税を支払ったら終わり」となる訳ではありません。

相続税には連帯納付義務があるためです。
相続税の連帯納付義務とは、各相続人が相続等で受けた利益の額を限度として、互いに連帯して納付しなければならない、というものです。

例えば、父親から子2人(兄弟)が相続し、弟が自分の分の相続税を支払っていないときは、兄が代わりに納付してください、ということになります。

ただし、相続等で受けた利益の額が限度ですので、自分が相続した財産を上回って相続税を支払わなければならない、ということはありません。

 

連帯納付義務を履行するまでの流れ

本来の納税義務者(本来、相続税を納めなければならない人)が、納期限までに納付せず、督促状が送付されてから1ヶ月を過ぎてもなお税金が支払われないときは、連帯納付義務者に対して「完納されていない旨等のお知らせ」が送られます。

「完納されていない旨等のお知らせ」が届いたからといって、直ちに代わりに支払う必要はありませんが、相続人の誰かが相続税を支払っていない、ということですので、これが届いたら代わりに支払う準備のことなどを考えないといけません。

その後、実際に連帯納付義務者に納付を求める場合には、納付期限や納付場所等を記載した「納付通知書」が税務署から送られてきます。「納付通知書」が届くと、連帯納付義務者は納付期限までに納付しなければなりません。納付しなかった場合には、連帯納付義務者に対しても督促状が届くこととなります。

なお、連帯納付義務を履行した人(代わりに相続税を支払った人)は、本来の納税義務者(本来、相続税を納めなければならない人)に対して、支払った金額の返還を求めることができます。

 

申告期限から5年で連帯納付義務は解除される

相続税に連帯納付義務があるからといっても、忘れた頃に「納付通知書」が送られてくると、その人も困ってしまいます。そのため、相続税の申告書の提出期限から5年以内に「納付通知書」が届かなかった場合は、連帯納付義務が解除されます。

また、本来の納税義務者が延納の許可を受けた場合の相続税額に係る相続税や本来の納税義務者が農地などの相続税の納税猶予の適用を受けた場合の相続税額に係る相続税についても連帯納付義務はありません。

 

まとめ

相続税の連帯納付義務について解説しました。実際に相続税の連帯納付義務を履行しなければならない、ということが起こるのは、相続人同士の関係が希薄な場合が多いです。そのようなときは、専門家である第三者が間に入ることで、スムーズに話がまとまることもあります。お困りのときはみんなの相続相談・大阪までお気軽にご相談ください。