準確定申告の還付金は相続財産に含めるべきか?

確定申告が必要な人は、毎年1月1日~12月31日までの所得について、翌年の3月15日までに確定申告をしなければなりません。年の途中で死亡した場合には、1月1日から死亡した日までの所 … 続きを読む 準確定申告の還付金は相続財産に含めるべきか?

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確定申告が必要な人は、毎年1月1日~12月31日までの所得について、翌年の3月15日までに確定申告をしなければなりません。年の途中で死亡した場合には、1月1日から死亡した日までの所得について、被相続人が準確定申告をする必要があります。この準確定申告を行うことにより、予定納税額の一部が還付されたり、還付加算金を受け取ることがあります。これらの還付金や還付加算金は、相続財産として、相続税を計算する際に、相続税の課税価格に算入する必要があるのでしょうか?

相続税の計算における準確定申告の還付金等の取扱い

準確定申告を行った時の還付金や還付加算金は、相続税の計算で次のように取り扱います。

還付金について

還付金請求権は、相続財産であり、相続税の課税の対象となります。

還付金請求権は、被相続人の死亡後に発生するものですが、被相続人の生存中からその潜在的な権利が被相続人に帰属していて、これが被相続人が死亡したことにより顕在化したと考えられるためです。そのため、基礎控除を上回る相続財産がある場合などで相続税の申告が必要な方は、還付金を相続財産に含めて、相続税の申告をする必要があります。

還付加算金について

還付加算金は還付金に対する利息のような意味合いのものですが、これは相続人が準確定申告をしたことによって初めて生じたものと考えられます。そのため、被相続人から相続したものではなく、相続税の課税対象とはなりません
ただし、受け取った被相続人の所得税(雑所得)の課税対象となりますので、被相続人が確定申告をするときは還付加算金を所得に含めて申告をする必要があります。

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まとめ

準確定申告をすることで受け取った還付金や還付加算金の相続税の計算上の取扱いについて解説しました。その他でも相続税の申告に含めるべきかどうか迷うことがあれば、みんなの相続相談・大阪にお気軽にご相談ください。