相続税を計算するときは、遺産総額から被相続人が残した借入金などの債務を差し引くことができます。被相続人に税金を支払っていなかったとき、その税金も相続財産から控除することができるのでしょうか?税理士がポイントを解説します。
目次
相続財産から控除できる債務とは?
相続税の計算にあたって、相続財産から差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実であると認められるものをいいます。
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そのため、被相続人が納めなければならなかった次のような税金で、まだ納めていなかったものも含まれることとなります。
相続財産から控除することができる税金
次のような税金は相続財産から控除することができます。
(1)未納の固定資産税や住民税
固定資産税や住民税については、相続開始の時点で被相続人が亡くなられた年分の納税通知書が届いていなかったとしても、納税義務は成立していますので、債務控除することができます。
(2)被相続人の所得税の準確定申告で納付することとなる所得税
被相続人が事業をしていた場合などは、その年の1月1日から死亡した日までの所得について、準確定申告をする必要があります。準確定申告をすることによって納付することとなる所得税は、債務控除の対象となります。
逆に準確定申告をすることで還付を受けることができるときの還付金は、相続財産に含める必要があります。ただし、還付加算金は相続財産に含める必要はありません。
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相続財産から控除することができない税金
(1)相続人の責めに帰すべき事由により納付することとなった延滞税、利子税や加算税
相続人の責めに帰すべき事由により納付することとなった延滞税、利子税や加算税については、債務控除することができません。
まとめ
被相続人に支払っていなかった税金があるとき、その税金を相続税の計算にあたって債務控除できるかどうか、について解説しました。通知が届いていないケースでも債務控除できる税金もあります。債務控除を忘れると、それだけ相続税が多くなりますので、忘れないように注意してください。相続税の債務控除に関して、よくわからないときはみんなの相続相談・大阪にお気軽にご相談ください。