被相続人(お亡くなりになった方)の財産を整理していると、本人の知らないところで家族名義の預金通帳が見つかることなどがあります。被相続人が勝手に家族の名前を使って預金していたのでしょう。預金の名義人が家族名義となっていたとしてもこのようなものは相続税の申告に含めなければなりません。
つまり、名義にかかわらず、実際には被相続人がお金を出していたことなどから被相続人の財産と認められるものはすべて相続税の課税対象となります。被相続人が購入(新築)した不動産でまだ登記をしていないものや、被相続人の預貯金、株式、公社債、貸付信託や証券投資信託の受益証券等で家族名義や無記名のものなども、同様に相続税がかかる財産となります。
この家族名義の財産は相続税の申告から非常に漏れやすいです。その一方で、税務署が税務調査などでチェックするときは、預金の流れ、お金の流れをチェックしますので、そのようなものがあれば簡単にわかってしまいます。家族名義の財産が相続税の申告に漏れないように注意してください。