交通事故の死亡保険金に相続税はかかるか?

交通事故の死亡保険金に相続税はかかるか?

交通事故で家族がなくなった場合に、遺族が、損害保険会社から保険金を受け取ることがあります。この保険金は相続財産となり相続税などがかかってくるのでしょうか? 交通事故の死亡保険金のう … 続きを読む 交通事故の死亡保険金に相続税はかかるか?

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交通事故で家族がなくなった場合に、遺族が、損害保険会社から保険金を受け取ることがあります。
この保険金は相続財産となり相続税などがかかってくるのでしょうか?

交通事故の死亡保険金のうち、賠償義務者が本来負担すべき金額は、損害賠償金の性格を有するため、保険金を受け取った人に相続税はかかりません。損害賠償金は遺族の所得になりますが、所得税法上非課税規定がありますので、原則として所得税もかかりません
ただし、死亡事故によって受け取る保険金の内、賠償義務者が本来負担すべき金額を超える額は、その保険料の負担者に応じて、相続税、贈与税または所得税がかかってくる可能性があります。

また、被相続人が生存中に受け取ることが決まっていた損害賠償金について、受け取る前に死亡した場合は、その損害賠償金を受け取る権利が相続財産となり、相続税がかかります。