被相続人が死亡した場合に、被相続人に支給されるべきであった退職手当金や功労金など(死亡退職金等)を受け取ることがあります。この死亡退職金等についても相続税はかかります。今回は死亡退職金等を受け取ったときの相続税の計算方法について、税理士がポイントを解説します。
目次
死亡退職金等を受け取ったときの相続税の計算
死亡退職金等となるもの
死亡したときに受け取った退職金だけではなく、次のものについても死亡退職金等の扱いとなります。
①死亡後3年以内に支給が確定した退職金
被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものについても、相続財産とみなされ、相続税の課税対象となります。
被相続人の死亡後3年以内に支払いがされていなくても、支給が確定すれば、相続税の課税対象となるので、注意してください。
②小規模企業共済の共済金
被相続人が小規模企業共済に加入していて、遺族が共済金を受け取った場合も死亡退職金として相続税の課税対象となります。
③退職年金
退職金を年金として受け取っていた場合で、遺族が年金受給権を相続したときも相続税の課税対象となります。
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死亡退職金等には控除がある
相続人が受け取った死亡退職金等の全額が相続税の対象となるわけでなく、一定の控除(非課税限度額)が設けられています。
控除できる金額(非課税限度額)は、次のように計算します。
500万円 × 法定相続人の数 = 控除できる金額(非課税限度額)
例えば、受け取った死亡退職金等が2,000万円、法定相続人の数が3名の場合に、相続税の課税対象となる死亡退職金等の金額は次のようになります。
2,000万円 - (500万円×3)= 500万円(相続税の課税対象となる死亡退職金等)
相続人が受け取った死亡退職金等の合計よりも控除できる金額(非課税限度額)の方が大きいときは、死亡退職金等について相続税はかかりません。ただし、控除できる金額が残ったからといって、他の相続財産から控除できる訳ではありません。
相続放棄をした人がいても、その人を含めて法定相続人の数を計算します。ただし、養子がいる場合は、法定相続人の数に含める養子の数の制限がありますので、注意してください。
また、相続人以外の人が取得した死亡退職金等には、非課税の適用はありません。
(関連記事)相続人の中に養子がいるときに相続税の計算
課税される死亡退職金等の計算方法
死亡退職金について相続税の課税対象となる金額は次のようになります。
相続人が受け取った死亡退職金等の合計額が非課税限度額を超えるときの超える部分の金額 + 相続人以外の者が受け取った死亡退職金等の金額 = 死亡退職金等について相続税の課税対象となる金額
相続税は各相続人が受け取った相続財産によって変わってきます。
そのため、死亡退職金等について相続税の課税対象となる金額を、各相続人毎に計算する必要がありますが、そのときは、次のように計算します。
その相続人が受け取った死亡退職金等の金額 - 非課税限度額 × その相続人が受け取った死亡退職金等の金額/すべての相続人が受け取った死亡退職金等の合計額 = その相続人の課税される死亡退職金等の金額
まとめ
相続人が死亡退職金を受け取ったときの相続税の計算について解説しました。
実際に受け取った死亡退職金以外にも、小規模企業共済の共済金や退職年金など死亡退職金の扱いとなるものがあることに注意してください。
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