相続や贈与で取得したゴルフ会員権の相続税評価

相続財産にゴルフ会員権があるときも相続税の課税対象となります。相続税の計算にあたってこのゴルフ会員権はどのように評価すればよいのでしょうか?税理士がポイントを解説します。 &nbs … 続きを読む 相続や贈与で取得したゴルフ会員権の相続税評価

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相続財産にゴルフ会員権があるときも相続税の課税対象となります。相続税の計算にあたってこのゴルフ会員権はどのように評価すればよいのでしょうか?税理士がポイントを解説します。

 

ゴルフ会員権の相続税評価

相続税や贈与税の計算にあたって、その対象となる財産にゴルフ会員権があるとき、そのゴルフ会員権の評価方法は、取引相場があるかどうかにより異なり、それぞれ次のように評価します。

1.取引相場のあるもの

相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与した日の取引価格の70%に相当する金額で評価します。ゴルフ会員権の場合は、取引相場があるとはいっても、株式と違って広く公開された市場で取引価格が形成されている訳ではないため、70%相当で評価するという配慮が行われています。

取引価格は、ゴルフ会員権の取引業者がインターネットなどで公表している場合は、その価格を用いることができます。取引業者が売値と買値を公表しているときは、その仲値(売値と買値の平均)を用います。

なお、取引価格に含まれない預託金等があるときは次のように取り扱います。
(1)直ちに返還を受けることができるもの
ゴルフクラブの規約などで返還を受けることができる金額

(2)一定期間経過後に返還を受けることができるもの
ゴルフクラブの規約などで返還を受けることができる金額の返還を受けることができる日までの期間に応ずる基準年利率による複利現価の額

 

2.取引相場のないもの

(1)株主でなければゴルフクラブの会員となれないもの
財産評価基本通達による株式としての価額に相当する金額で評価します。

(2)株主であり、かつ、預託金等を預託しなければ会員となれないもの
株式部分は財産評価基本通達による株式としての価額に相当する金額で評価し、預託金部分は預託金等の取扱い(1の(1)または(2))による金額で評価します。

(3)預託金等を預託しなければ会員となれないもの
預託金等の取扱い(1の(1)または(2))による金額で評価します。

(関連記事)相続や贈与で不動産付施設利用権(リゾート会員権)を取得したときの評価

 

 

まとめ

ゴルフ会員権は、その種類によって相続税評価の方法が異なりますので、注意するようにしてください。よくわからないときはみんなの相続相談・大阪までお気軽にご相談ください。