準確定申告をすることにより、払いすぎていた税金が還付されることがあります。この準確定申告による還付金等も相続税の課税対象として申告が必要となるのでしょうか?
準確定申告の還付金等の相続税上の取扱いは?
被相続人が死亡したときは、相続人が、1月1日から死亡した日までの間に生じた所得について、所得税の申告をしなければなりません(準確定申告といいます)。
所得税の予定納税をしていたときは、この準確定申告をすることにより、予定納税額のうち一部の還付を受けることがあります。このときの還付金やそれに対する加算金は相続税の課税対象となるのでしょうか?
還付金は相続税の課税対象
結論からいいますと、この還付金は本来の相続財産であり、相続税の課税対象となります。したがって、相続税の申告が必要なときは、還付金も相続財産としなければならず、これに対して相続税もかかります。
還付金請求権は、被相続人がお亡くなりになった後に発生するものですが、被相続人の生存中にも潜在的な請求権があって被相続人に帰属していて、この潜在的な請求権が被相続人がお亡くなりになったことにより顕在化した、と考えられるためです。
還付加算金は相続税の課税対象外
還付を受けるときには併せて、一種の利息に当たる還付加算金を受け取ることがあります。この還付加算金についてはどにように取扱われるのでしょうか?
この還付加算金は、相続人が確定申告書を提出することによって初めて発生するものです。そのため、相続で取得したものとは考えられず、相続税の課税価格には算入されません。ただし、雑所得として所得税の課税対象となります。
このように、還付金と還付加算金で取扱いが異なってきます。少しわかりにくいですが、間違えないように注意してください。
まとめ
解説したように準確定申告で還付される所得税も相続税の課税対象となります。相続税の申告をするときに、準確定申告の還付金は漏らしてしまいやすいので、忘れないように注意してください。